●本邦入国に必要となる出国前のCOVID-19検査証明に関し、出国時の搭乗手続きや本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐるトラブルや混乱等が確認されています。
●4月19日(月)から、本邦入国時の検疫におけるCOVID-19検査証明の確認が一層厳格化されております。無用な混乱を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するようお願いいたします。
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
1 厚生労働省が指定するフォーマットではない、任意フォーマットの検査証明を取得する場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時の検査証明の内容確認に時間を要したり、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので、予めご理解下さい。
2 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われるため、入国者は
(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等検査の内容を十分に理解する
(2)所定の要件を満たす検査を受ける(類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査時に十分注意)
(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか、自ら確認する(任意様式の場合は必要情報の該当箇所にマーカーをする等)
など、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参いただく様お願いします。
また、検査証明の確認については以下のQ&Aもご参照下さい。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/QandA19042021.pdf
3 現在、日本への入国には、国籍を問わず、検査証明書の提示、誓約書の提出、スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録・利用、質問票の提出が必要です。この度、以下の厚生労働省ホームページに必要アプリが利用可能なスマートフォンのOSバージョンが明記されましたのでご覧下さい。
○スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
○厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表
日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf
英 語:https://www.mhlw.go.jp/content/000769426.pdf
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )