新型コロナウイルスに関する注意喚起(その13)

4月19日から新型コロナウイルス陰性の検査証明書確認が厳格化されています。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき,日本への上陸が認められません。検査証明書の不備により入国時にトラブルになる事例が生じていますので,厚生労働省所定のフォーマットを使用してください。

日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。

入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

厚生労働省「検査証明書の提示について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

今後も任意のフォーマットの利用は可能ですが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。

なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。入国者においても、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意願います。)、交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参願います。

当地で厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、当公館に相談してください。

フィンランド政府HP

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus

フィンランド国立健康福祉研究所(THL)

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus

フィンランド外務省(渡航制限) (フィンランド語のみ)

https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

フィンランド社会保健省

https://stm.fi/en/frontpage

世界保健機関 (WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

新型コロナウイルス感染症について( 厚生労働省(日本))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域 の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(ご連絡先)在フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:30-16:30★

FAX:+358(0)9-633-012

メール:consular@hk.mofa.go.jp