日本の水際措置(厚生労働省所定フォーマット利用の推奨)

〇4月19日以降、日本に入国する際の検疫における検査証明書の確認がいっそう厳格化されています。

○検査証明の有効性をめぐる様々な問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明が求められているところですが、4月19日以降、検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されています。

 出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。今後は、このような問題を避けるためにも、入国者の方々におかれましては、以下の内容を参考にしつつ、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われますので、日本入国を予定される方におかれましては、十分ご注意ください。

<検査証明書フォーマット(韓国語+英語)(厚生労働省HP)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000770634.pdf

<検査証明書フォーマット(日本語+英語)(厚生労働省HP)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

<本邦渡航予定者用Q&A>

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_210414_immigration.pdf

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表(厚生労働省HP)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

 

在釜山日本国総領事館 

−電話:051-465-5101

−国外からは(国番:+82)-51-465-5101

−FAX:051-442-1622