日本帰国・入国時の検査証明書の提出について(厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の勧奨)

●日本人を含む全ての日本帰国及び入国者に対して、事前の検査証明を求められておりますが、4月19日から検疫における検査証明の確認を一層厳格化することになりましたのでご注意ください。

●これまで日英語版のみであったフォーマットが多言語化されたことにより、フランス語版検査証明書の利用が可能になりましたのでご活用ください。

 日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じております。

 今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、入国者には厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いいたします。

 ご利用を促進するため、これまで日英語版のみであったフォーマットを多言語化(フランス語版を掲載)しましたのでご活用ください。

 フランス語版の検査証明書は以下のリンクからダウンロード可能です。

厚生労働省「検査証明書の提示について」多言語フォーマット版

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解ください。

 なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものとして取り扱われます。

 入国者においても、1. 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解し、2. 所定の要件を満たす検査を受けること、3. 交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターにご持参ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から: 0120-565-653

海外から: +81-3-3595-2176

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_3

厚生労働省検疫所電話相談一覧

https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html

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(問い合わせ窓口)(現地大使館連絡先)

○在ギニア日本国大使館

住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee

郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee

電話:(市外局番なし)628-68-38-38〜41 夜間・休日:664-58-04-94

国外からは(国番号224)628-68-38-38〜41

FAX:(衛星電話コード870)782-500-815(インマルサット

ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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