新型コロナウイルス感染症(出国前検査証明)

日本への入国にあたって必要となる出国前検査証明の確認厳格化

○4月19日から、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されています。

出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。このような問題を避けるためにも、入国時には、原則として、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得してください。

検査証明の指定フォーマット及び検査方法は厚生労働省ホームページをご覧ください。

水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

○今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等を十分に理解し、所定の要件を満たす検査を受けてください(類似の名称の検査方法が複数あるため検査時に十分ご注意ください)。

○例えば、当地検査機関の一部が発給する英文の陰性証明書においては、検査方法が鼻腔ぬぐいであったにもかかわらず、「swab(nasal and oropharyngeal)」(鼻腔および口腔咽頭ぬぐい)と記載され、同証明書では日本への入国が認められません。

○交付された検査証明の記載内容に記入漏れ等の不備がないか確認し、自らの責任において有効な検査証明を準備してください。

○誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票の提出についても厚生労働省ホームページでご確認ください。

水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

(問い合わせ窓口)

○在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館

住所:Bistrik 9, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

電話:(387)−33−277−500

FAX:(387)−33−209−583

電話交換業務時間:平日8時30分〜午後5時00分

緊急連絡先(休館日および夜間):(387)−61−135−026

ホームページ:http://www.bosnia.emb-japan.go.jp

大使館代表Eメールアドレス:japanbih@sx.mofa.go.jp

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