【新型コロナウイルス関連情報】出国前検査証明:厚生労働省所定フォーマット利用のお願い

日本に入国される方は、厚生労働省所定フォーマットを利用して検査証明を取得して下さい。

●帰国者を含む全ての入国者に対して求められる出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。

●今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されるにあたり、このような問題を避けるためにも、厚生労働省所定フォーマットを利用して検査証明を取得して頂くようお願いします。

厚生労働省ホームページ(検査証明書フォーマット)

※検査証明に求められる条件についても確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

●今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、任意のフォーマットの場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容確認に時間がかかることがあるほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。

●なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。

入国される際は、以下を含む諸事項にご留意頂き、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参願います。

1 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解願います。

2 所定の要件を満たす検査を受けて下さい(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意願います。)

3 交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認して下さい(任意様式の場合には必要情報の該当箇所をマーカーで示して下さい)。

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

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