新型コロナウイルスに関するお知らせ(厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の勧奨)

●日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明が求められているところですが、4月19日以降、検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されます。

●出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。今後は、このような問題を避けるためにも、入国者の方々におかれては、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

●この度、これまでの検査証明書(日本語・英語併記版)に加えて、英語・フランス語併記版も用意されましたので、適宜ご活用ください。

○検査証明書フォーマット(日本語+英語)(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

○検査証明書フォーマット(英語+フランス語)(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769788.pdf

○本邦渡航予定者用Q&A

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/Coronavirus_20210416.pdf

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

●なお、今後も任意のフォーマットを利用することも可能ですが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。

●なお、カナダにおいて作成される検査証明書については、以下の点が緩和されております。

・証明書の発行機関は、医療機関の他、検査を行った検査機関も有効です。

・医師署名欄への署名は、医師の他、看護師、検査機関の担当者の署名も有効です。

・印影+直筆署名の組み合わせの他、レターヘッド+電子署名の組み合わせも有効です。

●日本入国を予定される方におかれましても、

(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解いただき、

(2)所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査時に十分ご注意ください)、

(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(※任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、

ご自身の責任のもとで有効な検査証明書をご準備くださるようお願いします。

【参考リンク集】

厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省:検査証明書の提示について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

厚生労働省:検疫措置に関するよくある質問

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

〇外務省:海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

・日本国内から:0120-565-653

・海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語)