新型コロナウイルス感染症に関する出国前検査証明の確認の厳格化について

 日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、以下の点にご注意の上、原則、厚生労働省が指定するフォーマットを利用し、検査証明を取得していただきますようよろしくお願いいたします。

所定フォーマット:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

●今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。入国者においては、下記にご注意の上、自らの責任において有効な検査証明書を準備し、空港チェックインカウンターに持参するようお願いいたします。

(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること。

(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分に注意すること)。

(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)。

●出発地で厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、大使館に前もってご相談下さい。

(参考)

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

○出国前検査証明要件について

https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100167772.pdf

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○在ザンビア日本国大使館

電話受付

+260-211-251-555

領事メール

jez.consul@lu.mofa.go.jp

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