【領事メール】:【新型コロナ関連】日本入国時の検査証明に関するお知らせ(厚生労働省の所定フォーマット等)

【ポイント】

●今般、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されました。ついては厚生労働省所定のフォーマットを原則としてご利用の上、検査証明を取得してください。

●なお,これまでの厚生労働省所定フォーマットは、日英語版のみでしたが、このたび露英語版のご利用が可能になりました。

●ただし,3/23の当館領事メールや3/24の当館ホームページで紹介しているインターナショナルSOSクリニックでは,厚生労働省所定フォーマットではなく,同フォーマットに準じた英語表記での検査証明の発行となりますのでご注意願います。なお,当クリニックでの採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液」,検査方法は「核酸増幅検査(RT-PCR法)」にチェックされます。

【本文】

1 日本人帰国者を含むすべての入国者に対して求められている出国前検査証明に関して、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。また、今般、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されたことに伴い,出国時や本邦入国時における問題を避けるため、厚生労働省所定のフォーマットを利用して検査証明を取得することが推奨されます。

今般の出国前検査証明の確認の厳格化以降でも, 厚生労働省所定のフォーマットでない任意のフォーマットのご利用も妨げられませんが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するために長い時間を要することがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますことをあらかじめ御理解ください。

2 厚生労働省所定のフォーマットは、これまでは日英語版のみでしたが、このたびロシア語版フォーマットのご利用が可能になりました。日英語版及び露英語版フォーマットは、以下の厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご活用ください。

 日英語版フォーマット

 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

 露英語版フォーマット

 https://www.mhlw.go.jp/content/000769796.pdf

なお,当地の検査機関インターナショナルSOSクリニックでは,採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液」,検査方法は「核酸増幅検査(RT-PCR法)」とする英語の任意のフォーマットによる検査証明の発行がなされます。

インターナショナルSOSクリニック

https://www.internationalsos.com/russia

ウラジオストクの検査機関についての情報は下記ULRを参照して下さい。

医療センターアスクレピイ

https://asklepiy-dv.ru/sdat-analiz-na-koronavirus-vo-vladivostoke/

医療センターサナス

https://sanas.ru/

タフィ診断所

http://www.tafimed.ru/news/3723/

パシフィック病院(元ファルク)

https://pacifichosp.com/

3 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社において、無効なものとして取り扱われます。そのため、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解いただいた上で所定の要件を満たす検査を受けていただき(類似した名称の検査方法がありますのでご注意ください。)、交付を受けた検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかをご自分でご確認いただくなどして自らの責任において有効な検査証明書をご準備の上,空港チェックインカウンターに持参してください。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

4 厚生労働省所定のフォーマットによる検査証明の取得できない等の特別に関し,ご質問がある場合には、当館まで前広にご相談ください。