【領事メール】新型コロナ関連・日本入国時の検疫手続きに関するお知らせ(厚生労働省の所定フォーマット等)

●今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されますので、できるだけ厚生労働省所定の下記フォーマットをご利用の上、検査証明を取得してください。

●これまでの厚生労働省所定フォーマットは、日本語/英語版のみでしたが、このたび日本語/ロシア語版のご利用も可能になりましたのでご活用ください。

●モスクワの検査機関「CMD」の陰性証明書が条件を満たさなくなることが判明しましたので、モスクワ経由で帰国される際には、他の然るべき検査機関をご利用ください。

●日本入国時の検疫手続きにおいてスマートフォンの携行が必要となっていますが、関連アプリのインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上と指定されています。

1 日本人帰国者を含むすべての入国者に対して求められている出国前検査証明に関しまして、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。また、今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されます。そのため、このような問題を避けるためにも、できるだけ厚生労働省所定のフォーマットを利用して検査証明を取得していただきますようお願いします。

 厚生労働省所定のフォーマットでない任意のフォーマットのご利用も可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するために長い時間を要することがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますことをあらかじめ御理解ください。

2 厚生労働省所定のフォーマットは、これまでは日本語/英語版のみでしたが、このたび日本語/ロシア語版フォーマットのご利用が可能になりました。日本語/英語版及び日本語/ロシア語版フォーマットは、以下の厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご活用ください。

日本語/英語版フォーマット

 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

日本語/ロシア語版フォーマット

 https://www.mhlw.go.jp/content/000769796.pdf

3 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社において、無効なものとして取り扱われます。そのため、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等を十分にご理解いただいた上で所定の要件を満たす検査を受けていただき(類似した名称の検査方法がありますのでご注意ください。)、交付を受けた検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかをご自分でご確認いただくなどして有効な検査証明書をご準備ください。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

4 出発地において、厚生労働省所定のフォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、当館まで事前にご相談ください。

5 本日、在ロシア日本国大使館より以下のとおり、モスクワの検査機関「CMD」が発行する陰性証明書が4月19日から日本入国時に有効な検査証明書と認められないこと等の案内が来ておりますのでお知らせいたします。

(以下、在ロシア大の領事メールより関連部分抜粋)

●CMDが発行する陰性証明書について

 3月29日付当館からのお知らせ「日本入国時の陰性証明書審査の厳格化」において、当地検査機関「CMD」が発行する陰性証明書は我が国が指定する要件を満たしている旨ご案内いたしましたが、今般、厚生労働省・検疫所「日本入国時に必要な検査証明書の要件について(上記(1)URL)」が改訂され、CMDが発行する陰性証明書の表記「Nasopharyngeal and Oropharyngeal swab」は、4月19日から日本入国時に有効な検査証明書と認められないことになりますので、ご注意願います。

(在ロシア大の領事メールからの抜粋は以上です。)

6 スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

 検疫所に提出する誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの携行が必要です。関連アプリのインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上と指定されています。詳細については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

なお、水際対策にかかる措置については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

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