日本帰国・入国時に必要となる書類等

スウェーデンから日本に帰国・入国する際には、スウェーデン出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性結果証明(日本の厚生労働省が示す要件を満たすもの)、質問票、誓約書の提出及びスマートフォンの携行・必要なアプリの登録が求められます。同検疫措置は日本国籍の方にも適用されます。

1 スウェーデン出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性結果証明

(1)スウェーデンから日本に帰国・入国する全ての人に対し、日本帰国・入国時の検疫において、スウェーデン出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査証明の提出が求められています。2021年3月19日以降、この陰性証明が提示できない場合には、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになりますのでご注意ください。

(2)原則として所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関に対してご相談下さい。所定フォーマットによる提出が困難な場合は、所定フォーマットに沿った内容が記載されているものであれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語または英語とされています。検査証明書は日本入国時に提出する必要がありますので、検査結果がメール等で送られてくる場合には、事前に印刷して携行してください。日本の検疫当局が有効と認めない検査方法、採取検体がありますので、詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。

2 質問票

日本に帰国・入国する際に、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を検疫官に提出する必要があります。

日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」により質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存又は印刷いただくことで、スムーズな検疫手続きが行えます。

「質問票Web」をスマートフォンタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能となります。詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。

3 誓約書

スウェーデンから日本に帰国・入国する全ての人に対し、検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

4 スマートフォンの携行・必要なアプリの登録

誓約書の制約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。日本帰国・入国時の検疫手続きの際に必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。

厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【問い合わせ先】

スウェーデン日本国大使館

TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:+46-(0)8-661-8820

H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/