新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化措置について

●ポイント

1.全ての日本入国者(日本人を含む)は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、3月19日より、提出できない人は日本への上陸が認められません。(搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。)

2.現在、当地で検査を受けた場合、証明書交付まで3日以上を要する事から検疫所で求める条件を満たしません(当館調べによる)。このため、サハリンから日本帰国時には、国際線出発地であるウラジオストクまたはモスクワにて検査受検する事を推奨します。

【1.日本における水際対策の新たな強化措置】

3月5日、日本における水際対策の新たな強化措置が発表されました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

これに伴い、日本到着時の検疫手続きも強化措置が順次適用されています。日本に渡航される方は次の点にご留意ください。

(1)3月19日より、検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。

(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。

今後の検疫手続きについては、政府の方針により、予告なく、到着前に検疫所へお問い合わせ頂いた際の説明と、流れが変更になる可能性があります。入国時において、対応が変更になっている場合においても、現場で混乱が起こらないように検疫官の指示に従ってください。

また、引き続きロシア出発前に検疫質問票への入力をお願いいたします。

「質問票Web」入力ページ: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp 

「質問票Web」案内 https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf

なお、外国人の日本入国はほぼストップしています。外国人のご家族を持つ方で日本渡航を希望される方は、事前に当館領事班にご相談ください。

【2.ユジノサハリンスク市内での出国前検査について】

厚生労働省では検査証明書のフォーマットを改定するとともに認められる検査方法が拡充されました。今後、検査証明を取得される場合は、以下のリンクからダウンロードしてご利用下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

しかしながら、当館の調べでは現在ユジノサハリンスク市内の医療機関または検査機関で所定の検査を受検した場合、証明書交付まで3日間以上を要する事から検疫所で求める条件を満たすことが出来ません。このため、サハリンから日本へ帰国する際には、国際線出発地であるウラジオストクまたはモスクワにて検査受検する事を推奨します。なお、当館で把握している検査機関については以下に掲載しております。https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/190306seminar_00064.html

掲載情報は医療機関の都合により変更されることがございますので、各種条件について必ずご自身で確認願います。

問題が生じた場合は,遠慮なく以下の番号までご連絡ください。

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ユジノサハリンスク日本国総領事館

 電話 :+7-4242-72-55-30

(休日・夜間):+7-4242-41-40-56

ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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