【重要】新型コロナウイルス関連(UAEから日本に入国後の水際措置の変更(3月1日から))

【ポイント】

●3月1日以降、UAEを出発し日本に入国する渡航者は、有効なワクチン接種証明を所持しているか否かによって、日本入国後の待機(隔離)期間が異なります(最短3日間の待機)。

●また、一部の要件を満たす場合には、入国後に公共交通機関の利用が認められます。

●ただし、UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の携行、質問票や誓約書の提出、日本の空港到着時の検査、厚生労働省指定アプリによる健康フォローアップなどの手続きは、従来通り全ての渡航者に要請されます。

●外国人の新規入国については、「受入責任者」がいる商用・就労目的の短期滞在者及び長期滞在目的の在留資格認定証明書所持者は査証申請が可能になります。詳細は後日、当館ホームページでご案内します。

【本文】

1 有効なワクチン接種証明とは

 3月1日以降、UAEを出発し日本に入国する渡航者は、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明(以下、接種証明と言います。)を所持しているか否かで、日本入国後の待機(隔離)期間が異なります。接種証明は、日本の空港到着時に検疫担当官に提示してください(データ表示、紙、コピーいずれも可。入国前の登録等は不要。3回目の接種からの経過日数も問われません)。

(1)有効と認められる接種証明の種類

ア 日本政府又は日本の地方公共団体又は日本の医療機関から発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証、新型コロナワクチン接種記録書の内、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの。

イ 外国で発行された証明書の内、以下の(ア)〜(ウ)すべてを満たすもの

(ア)氏名、生年月日、ワクチン又はメーカー名、ワクチン接種日及びワクチン接種回数が、英語又は日本語で記載されていること。

(イ)下記(2)の種類のワクチンを3回以上接種したことが記載されていること。

(ウ)公的な機関で発行されたワクチン接種証明であること(UAE政府、DHA等)。

(※注1)日本で最初の接種を受けて、2回目又は3回目以降をUAE国内で接種した場合でも、下記(2)に示す種類のワクチンを計3回以上接種していることが確認できる場合は、本件水際措置の緩和の対象になります。

(2)ワクチンの種類

以下アに記載したいずれかのワクチンを2回接種した上で、3回目以降の接種ワクチンがイに記載したものであることが条件です。

ア ファイザーアストラゼネカ、モデルナ、ヤンセン(Janssen)

イ ファイザー、モデルナ

(※注2)例えば、シノファーム製ワクチンを1回目や2回目に接種した後、ファイザー製を2回接種していても、本件水際措置の緩和対象にはなりません。また、3回目の接種がファイザー及びモデルナ以外のワクチンである場合も、対象にはなりません。

2 UAEを出発し日本に入国する渡航者の待機(隔離)期間の変更

(1)有効な接種証明を「所持していない」場合(未接種者及び2回目までのワクチン接種者)

入国の翌日から3日間、検疫所長が指定する施設(以下「指定施設」と言います。)での待機(隔離)が要請されます。指定施設において、入国の翌日から3日目に受検する新型コロナウイルス検査で陰性が確認されれば、同指定施設から退去となり、その後の自主隔離は不要となります。なお、指定施設の滞在費用や3日目の検査費用は国が負担します。

本件措置は、3月1日以前に日本に入国し、7日間の隔離中である方についても適用されます。

(2)有効な接種証明を「所持している」場合(上記1参照)

指定施設での隔離は要請されず、自宅や個人手配の宿舎において、原則として入国の翌日から7日間の待機(隔離)が要請されます。

ア 3日目以降の自費検査の陰性結果届け出による待機期間の短縮

有効な接種証明を所持して入国した渡航者が、入国の翌日から起算して3日目以降に、日本政府が認める「検査実施機関」において、自費でPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに「My SOS」アプリを通じて届け出た後、同センターから「待機終了の連絡」を受けた場合は、最短で4日目以降の待機が不要になります。

(ア)認められる検査実施機関 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ 

(イ)アプリからの陰性結果の届け出方法 https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php 

(※注3)当該検査結果が陽性になった場合は、待機期間の短縮の対象にはならず、当該検査機関が提供する医療機関を受診し、その指示に従ってください。

(※注4)接種年齢要件等により、有効なワクチン接種証明を所持していない子どもについては、原則として本件の待機期間の短縮措置は受けられません。ただし、有効なワクチン接種証明を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は、特例的に当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められます。

イ 3日目以降に自費検査を受けない場合

原則どおり、入国の翌日から起算して7日間の自主隔離が要請されます。自主隔離終了時には、厚生労働省入国者健康確認センターの「My SOS」アプリを通じて、「待機終了の連絡」があります。

ウ 上記ア及びイのいずれの場合も、厚生労働省入国者健康確認センターからの「待機終了の連絡」がない状態で待機を自主的に解除した場合は、誓約違反(下記4参照)になりますのでご注意ください。また、本措置は3月1日以降に日本に入国する方のみが対象となります。

3 公共交通機関の使用

(1)有効なワクチン接種証明を「所持していない」場合

上記2(1)のとおり、3日間の指定施設での待機が要請されますが、3日目に受検する新型コロナウイルス検査で陰性が確認されれば、指定施設からの退去時も含めて、タクシーや電車などの公共交通機関を使用することができます。

(2)有効なワクチン接種証明を「所持している」場合

上記2(2)のとおり、3日〜7日間は自宅や個人手配の宿舎における待機が要請されますが、到着した日本の空港から待機のために自宅等に移動する場合、空港での検査(検体採取)後24時間以内に限り、公共交通機関の使用が認められます。ただし、移動は必要最小限のルートに限られます。

なお、3日目以降に待機期間短縮のための自費検査を受ける目的で外出することは認められますが、その際は公共交通機関を使用することはできません。自家用車などで移動してください(当該検査は郵送で受けることも可能です)。

4 出国前検査証明、質問票、誓約書等

 有効な接種証明の有無にかかわらず、UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査の受検、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり要請されます。

5 外国人の新規入国(査証申請)

 3月1日以降、新規入国を希望する外国人は、日本にいる「受入責任者」による「入国者健康管理システム(ERFS)」への事前申請の後、「受付済証」を入手する必要があります。査証申請が可能な外国人は、以下のとおりです。受入責任者がいない申請、観光及び「特段の事情」がない親族・知人訪問目的の短期滞在査証の申請は、引き続き停止されています。

(1)商用・就労目的の短期滞在者(90日以内)

(2)長期滞在目的の在留資格認定証明書所持者

具体的な査証申請に関する情報は、後日当館ホームページでご案内しますので、今しばらくお待ちください。

日本語 https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_visa.html 

英語 https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa_e.html

【本件に関する参照先】 

○日本の検疫措置に関する参照先

ア 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)

イ 海外から日本に入国する全ての方に必要な措置

(質問票、誓約書、必要なアプリの情報はこちらから)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

ウ 2月24日水際措置の緩和に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf 

エ 入国者健康確認センター

https://www.hco.mhlw.go.jp/

○外務省ホームページ

(2月24日付:水際強化措置に係る指定国・地域一覧)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf 

(2月24日付:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(27))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

○当館ホームページ

新型コロナウイルス関連情報:ドバイから日本に入国・帰国される皆様へ)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/japan-regulation.html 

(日本渡航用の出国前検査証明を取得可能なドバイの検査施設情報一覧)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html 

――――――――――――――

在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888

(月曜〜木曜07:30-16:15、金曜07:30-12:15)

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp 

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html    

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html  

――――――――――――――