【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(1月26日現在)

【ポイント】

●25日、政府は、亜入国14日前までにワクチン接種を完了(2回)した亜国籍人及び亜居住外国人の入国前PCR陰性証明等の条件が免除される等の措置を発表しました。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、来訪者が窓口で密集することを避けるため、事前に来館時間を当館と調整していただきますようお願いします。

【本文】

1 非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更

 25日、政府は、行政決定63/2022を発出し、非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更について発表しました。今次措置により、29日以降、亜入国14日前までにワクチン接種を完了(2回)した亜国籍人及び亜居住外国人の入国前のPCR検査陰性証明書等の条件が免除となります。概要は以下のとおりです。

(1)非居住外国人

ア ワクチン接種完了者

(ア)亜入国14日前までにワクチン接種を完了し、移民局が要請する誓約書に明記(予防接種を実施する国が定義するワクチン接種の完了によるもの)。

(イ)亜への旅行開始72時間前までに出発国で実施したPCR検査が陰性であること、または、同開始48時間前までに実施した抗原検査で陰性であること。検査等にかかる費用は入国者が負担。

(ウ)上記(ア)及び(イ)に該当する者は、入国後の隔離措置の免除。

(エ)新型コロナウイルスによる入院、隔離、移送等をカバーする保険を所持すること。

(オ)入国の際の交通機関搭乗、入国及び滞在先での条件を満たす関連証拠書類の携行。

イ ワクチン接種未完了者

(ア)当該国の保健当局が定義するワクチン免除の条件等に該当する場合、同当局によるワクチン接種免除の手続きの実施。

(イ)亜への旅行開始72時間前までに出発国で実施したPCR検査が陰性であること、または、同開始48時間前までに実施した抗原検査で陰性であること。検査等にかかる費用は入国者が負担。

(ウ)PCR検査、または抗原検査実施日から7日間の隔離の実施。

(エ)新型コロナウイルスによる入院、隔離、移送等をカバーする保険を所持すること。

(オ)入国の際の交通機関搭乗、入国及び滞在先での条件を満たす関連証拠書類の携行。

(2)亜国籍人及び亜居住外国人

ア ワクチン接種完了者

(ア)亜入国14日前までにワクチン接種の完了(予防接種を実施する国が定義するワクチン接種の完了によるもの)。

(イ)上記(ア)に該当する者は、入国後の隔離措置の免除。

(ウ)入国の際の交通機関搭乗、入国及び滞在先での条件を満たす関連証拠書類の携行。

イ ワクチン接種未完了者

(ア)亜への旅行開始72時間前までに出発国で実施したPCR検査が陰性であること、または、同開始48時間前までに実施した抗原検査で陰性であること。検査等にかかる費用は入国者が負担。

(イ)PCR検査、または抗原検査実施日から7日間の隔離の実施。

(ウ)入国の際の交通機関搭乗、入国及び滞在先での条件を満たす関連証拠書類の携行。

(3)亜と国境を接する隣国の非居住外国人

ア ワクチン接種完了者

(ア)亜入国14日前までにワクチン接種の完了(予防接種を実施する国が定義するワクチン接種の完了によるもの)。

(イ)上記(ア)に該当する者は、入国後の隔離措置の免除。

(ウ)入国の際の交通機関搭乗、入国及び滞在先での新型コロナウイルスによる入院、隔離、移送等をカバーする保険を所持すること。

(エ)亜入国14日前までにワクチン接種を完了し、移民局が要請する誓約書に明記。

イ ワクチン接種未完了者

 上記(1)イと同一。

(4)ワクチン接種未完了の未成年者への対応

ア ワクチン接種未完了の未成年者の隔離の免除。

イ 入国後7日間、社会的集まり及び大規模イベント等への参加を控える。

ウ 6歳以下の未成年者のPCR検査及び抗原検査の免除。

(5)国際線の交通機関(空路、水路、海路)は、乗客の搭乗に際し、以下の衛生上の書類を確認。

ア 渡航前48時間以内に移民局が要請する誓約書フォーマットへの記入。

イ PCR検査、または抗原検査の陰性証明

(ア)亜への旅行開始72時間前までに出発国で実施したPCR検査が陰性であること、または、同開始48時間前までに実施した抗原検査で陰性であること。

(イ)陽性検査後90日以内に入国する場合、PCR検査、または抗原検査の陽性検査証明及び同発症、または同証明書発行後10日後以降に発行された医師による治癒証明書。

(ウ)陽性検査を受けた者の濃厚接触者でいくつかの症状を発症した者で、同陽性検査後90日以内に入国する場合、症状が発生した日、または濃厚接触となった日から10日後以降に発行された医師による治癒証明書。

2 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)

(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。詳細は下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。

 同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められない恐れがあることを予めご理解願います。

 なお、CentraLabにて、日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語併記)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)、又は、当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

 「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete (了)