チュニジア入国措置及び国内の感染症対策の緩和(再送)

 25日送信の領事メール「チュニジア入国措置」について、一部追記して再送信します。

〇追記した点:18歳以上でワクチン接種が完了していない者は、「入国後、5日間の自宅等における自主隔離が求められる。」

 25日、チュニジア保健省は、入国措置の一部緩和(2月26日から適用)及び国内の新型コロナウイルス感染症対策の段階的緩和を発表しました。

 主な変更点はつぎのとおりです。

〇入国措置

・18歳未満の者は、陰性証明書、ワクチン・パス、ワクチン接種証明書の提示が免除。

・E7MI フォーム(誓約書)の提示を中止

〇国内の措置

・3/1〜 屋外の収容率を100%、屋内75%に引上げ。

・4/1〜 屋内の収容率を100%に引上げ。

1 チュニジア入国措置(2月26日から適用)

(1)18歳以上で新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している者は、ワクチン・パスまたはワクチン接種証明書を提示することで、PCR検査または抗原検査による陰性証明書の提示を免除される。

(2)18歳以上でワクチン接種が完了していない者は、チェックイン前48時間以内に受検した PCR 検査または、チェックイン前24時間以内に受検した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。入国後、5日間(入国日含む)の自宅等における自主隔離となる。

(3)18歳未満の者は、PCR検査による陰性証明書、抗原検査による陰性証明書、ワクチン・パス、ワクチン接種証明書いずれの書類もその提示を免除される。

(4)18歳以上の者は、入国時に行われる検査の対象となり、陽性の場合、5日間(入国日含む)の自宅等における自主隔離。症状が出現又は継続する場合は7日間の自宅等における自主隔離となる。

(5)通知があるまで、E7MI フォーム(誓約書)の提示を免除される。

(6)治療のため入国する者も上記の措置に倣う。事前の許可取得制度を中止。

(7)「ワクチン接種を完了」の定義

ア ジョンソン・エンド・ジョンソン新型コロナウイルス・ワクチンの接種が完了してから28日間経過し、適切な保健当局が発行したワクチン接種証明書を携行していること。

イ ジョンソン・エンド・ジョンソン製以外の新型コロナウイルス・ワクチンの接種が完了(2回必要なワクチンは 2 回接種)してから7日間経過し、適切な保健当局が発行したワクチン接種証明書を携行していること。

※証明書は、英語、アラビア語あるいはフランス語で記載されたものが求められています。検査媒体(咽頭・鼻腔・唾液)の指定はありません。

 なお、実際に運用されている措置、航空会社独自の措置及びトランジットに関する情報について、利用される航空会社等で必ず確認してください。

2 国内の感染症対策の段階的緩和

(1)3月1日からの措置

ア 屋外の収容率を100%に引上げ。

イ 屋内の収容率を75%に引上げ。ただし、ワクチン・パスの提示、マスクの着用、換気を行うこと。

ウ 旅行者専用の交通機関の収容率を100%に引上げ。

(2)4月1日からの措置

ア 屋内の収容率を100%に引上げ。ただし、ワクチン・パスの提示、マスクの着用、換気を行うこと。

 当国の感染状況は改善傾向にありますが、マスクの着用や上記措置を遵守し、引き続き感染予防にご留意ください。

令和4年2月28日

チュニジア日本国大使館

9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm