新型コロナウイルスに関する注意喚起(その91):【重要】日本帰国時は検査証明をお忘れなく!

【ポイント】

●以前より、日本に入国する全ての方(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明が求められていますが、所持しない方も航空機への搭乗が出来ていました。この度、水際対策措置が一層強化され、3月19日以降、検査証明がなければ、航空機への搭乗が拒否されることになりました。

●上記の他、位置確認アプリ等も順次導入される予定です。

【本文】

3月5日、日本の水際対策措置の強化が決定されました。主な内容は以下のとおりです。

1.全ての入国者(日本人を含む)に対し、現在、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められ、かつ入国時の検査も実施されています。この措置は当分の間、継続します

3月19日以降に日本に入国する方は、日本人・外国人を問わず、検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。

 

NZにおける出国前検査の取得方法については、かかりつけ医(GP)又は新型コロナウイルス専用ダイヤル(0800 358 5453)にご相談いただくことになります。詳細は下記リンクをご覧ください。

https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/leaving-new-zealand/#pre-departure-covid-19-test

検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない事情がある場合には、お住まいの地域を管轄する在外公館(以下リンク)にご相談ください。

https://www.nz.emb-japan.go.jp/images/cgj_map.png

2.以下の防疫強化措置を順次実施します。

(1)空港の制限エリア内において、位置確認アプリ等のインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認が実施されます。

(2)検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)の明記が求められます。

(3)入国後14日間の待機期間中、入国者健康確認センター(厚生労働省)による健康フォローアップ(位置情報の確認、ビデオ通話等)が実施されます。

上記の措置に関する詳細は、下記リンクをご参照ください。

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

*なお、3月12日現在、NZは「変異株確認国」であり、「変異株流行国」ではありません。従って上記リンクの(6)及び(7)には該当しません。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

〈本件に関する問合せ:厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口〉

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

*当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。緊急事態時には,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html (日本語)

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html (英語)

<在ニュージーランド日本国大使館>

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html (日本語)

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html (英語)

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これは在オークランド日本国総領事館からのお知らせです。

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オークランド日本国総領事館

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