【新型コロナ関連情報】参考情報:支払保証制度を受けて入国する場合の2回目のPCR検査について

支払保証を受けてカンボジアに入国した場合、カンボジア出国前に2回目のPCR検査の受検が求められています。

当館から、カンボジア保健省に確認したところ、出国予定者は以下の条件にて受検する必要があるとの回答を得ましたので、お知らせします。

● 受検期間: 出国の48時間前以内

※ 検査証明書の発行は、受検日の翌日になるようですので、ご留意ください。

● 受検場所: 国立衛生研究所(National Institute of Public Health)

URL: https://niph.org.kh/niph/home/index.html 

mail: info@niph.org.kh

Tel: 023 966 449

同研究所の担当者が、支払保証を受けて入国する外国人の2回目のPCR検査について把握していない例も見受けられますので、必要に応じて、事前に連絡をするようにしてください。

なお、12月5日付当館領事メールでお知らせしたとおり、支払保証を受けて入国する制度は、12月12日以降停止されますので、ご留意ください。

【参考】

<当館ホームページ:カンボジア入国制限措置> https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html 

<11月13日付当館領事メール:カンボジア入国制限措置の見直し(11月11日付保健省アナウンスメント)>

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000334.html   

<11月18日付当館領事メール:11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについての追加情報>

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000338.html  

<11月20日付当館領事メール: 11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて(支払保証制度の対象者)>

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000340.html

<11月24日付当館領事メール:11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて(支払保証制度を利用した15日以上の滞在)>

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000341.html 

<12月5日付当館領事メール:企業保証によるカンボジア入国制度の停止>

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000349.html 

カンボジアの入国制限措置についての照会先】  ※ 英語 または クメール語

カンボジア保健省   +855-77-939-598

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

『在カンボジア日本国大使館 領事班』

TEL: 023-217-161

https://www.kh.emb-japan.go.jp 

consular.jpn@pp.mofa.go.jp 

『在シェムリアップ日本国領事事務所』   

TEL: 063-963-801 

consuljp.rep@re.mofa.go.jp