日本における新たな水際対策措置

●3月5日に決定された日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置により、3月19日以降日本人を含む全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要になります。

●その他の防疫強化措置についても順次実施されますので、日本へのご帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新情報をご確認ください。

変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、3月5日に決定された日本における新たな水際対策措置により、日本人を含む全ての入国者に対し、以下の防疫強化措置が順次実施されます。

1 検査証明書の提示

3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書(※)の提示が必要です。検査証明書を提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

※今般、所定のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加されました。検査証明は、所定のフォーマットに医療機関が必要事項を記入し、医師が署名したものを提示することが原則です。所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合は、医療機関による任意のフォーマットでの提示も可能とされていますが、その場合は所定のフォーマットに記載されている全ての必要事項が英語で記載されている必要があります。また、検査証明は、原則として、検査機関ではなく医療機関が証明したものであることが必要です。

なお、検査証明は紙の形で提示することが原則です。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められません。

検査証明書の所定のフォーマットは、以下のサイトからご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

2 誓約書の提出

14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開されることがあります。

3 スマートフォンの携行・必要なアプリの登録

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタル(費用は自己負担)していただくことになります。本措置は、3月18日以降、羽田空港、成田空港第2ターミナルから開始し、順次対象空港が拡大される予定です。

4 質問票の提出

入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先の提出が必要です。質問票WEBより回答し、QRコードを作成し、検疫時に提示してください。

質問票WEBへのアクセスはこちらから(※スマートフォン及びPCに対応)

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

上記の措置についての詳細は、以下の厚生労働省ホームページにてインド出国前に必ずご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(本邦問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

(お問い合わせ先)

在インド日本国大使館

電話: 011-4610-4610(代表)

email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete