チュニジアから本邦に入帰国(以下「入国」)される方は、アラビア語またはフランス語版の厚生労働省所定フォーマット(陰性証明書)を活用ください。
【検査証明書のダウンロード、詳細はこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
●日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求められている出国前検査証明(陰性証明書)に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。
●今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されるにあたり、このような問題を避けるためにも、本邦に入国される方は、日本の厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願い致します。
この度、これまで日英語版のみであったフォーマットが多言語化されましたので、チュニジアから本邦に入国される方は、アラビア語またはフランス語版のフォーマットを活用ください。
●今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。
●なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。本邦に入国される方におかれても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意してください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターにお持ちください。
●厚生労働省所定フォーマットに記入してもらえるチュニジアの検査機関一覧表を当館HPに掲載していますので参考としてください。
【検査証明書のダウンロード、詳細はこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
●日本への入国には、所定のフォーマットの提示の他、誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票の提出等が必要になります。
詳細について、次の厚生労働省HPで必ずご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
○誓約書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
○質問票の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
○よくある質問
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
日本国内から: 0120-565-653
海外から: +81-3-3595-2176
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省検疫所電話相談一覧
https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html
参考:当館HP新型コロナウイルス関連情報
https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
参考:外務省海外安全HP
たびレジ変更・解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm
令和3年4月16日
在チュニジア日本国大使館
9、 Rue Apollo XI、 Cite Mahrajene、 1082 Tunis、 TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417