【3月12日付】日本入国時の検査証明書の義務付け:在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

●日本への帰国を予定されている方は、必ずご一読願います。

●3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入国が認められません。

●出国前検査証明書のフォーマットが改定され、一部要件が緩和されました。

1.水際対策強化に係る新たな措置

3月5日、日本における水際対策の新たな強化措置が発表されました。

◎外務省広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

(1)3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、検疫法に基づき日本への上陸を認められず、航空機への搭乗を拒否されることになります。

(注)これまでは、日本人が日本国外からの帰国に際し検査証明を所持していない場合は、入国後3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが求められていました。

(2)日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じています。日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HPから措置の詳細を必ずご確認ください。

厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2.出国前検査証明の要件緩和

厚生労働省は、検査証明書のフォーマットを改定するとともに、要件の一部を以下のとおり緩和しました。

(1)検査方法の追加

従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え、認められる検査法として新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。

(2)改定後の検査証明のフォーマット

改定後の検査証明のフォーマットは、上記1.に記載した厚労省HPに掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3.検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp

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