日本の水際対策強化(陰性証明書不所持者の上陸拒否、陰性証明書のフォーマット改訂)

●3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、滞在国出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提出できない場合は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

●また、日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加となりました。

1 3月9日、厚生労働省・検疫所は日本における新たな水際対策措置を発表しました。本措置は、3月19日以降に入国する全ての入国者(日本人を含む)に適用される予定です。日本へ入国・帰国をご予定の方は、下記サイトをご覧ください。

●日本国厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

2 海外から日本へ入国する全ての方は、国籍を問わず、滞在国出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提出することが必須です。陰性証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

3 今般、所定のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加されるとともに、医師の直筆の署名に代えて電子署名が付された証明書やQRコードの証明書も可能となりました。陰性証明書の新しいフォーマットは、上記リンク先からダウンロードしてご使用ください。

4 PCR検査が可能な医療機関については、下記サイトをご覧ください。陰性証明書の取得に際しては、取得を希望する機関に事前に電話等で確認してください。

・バリ州 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100130560.pdf

西ヌサ・トゥンガラ州 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100130565.pdf

東ヌサ・トゥンガラ州 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100130569.pdf

5 日本の水際措置に関するお問合せは、以下で受け付けています。

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

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【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia

Tel: (+62)0361-227628

Fax: (+62)0361-265066

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Web: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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