○3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本に入国を認めない措置を講ずることとなりました。
○日本に入国する際に必要な「検査証明書」のフォーマットが改定されるとともに、要件の一部が緩和されました。
1.3月5日に決定された「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(9)」に関連して、新たに、出国前検査証明書を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置を講ずることとなりました。この措置は、「3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)に適用」されますので、日本への渡航に際しては、出国前72時間以内に検査を受けて検査証明書を取得してください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますのでご注意ください。
(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(9)のサイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html
2.検査証明書について
厚生労働省では検査証明書のフォーマットを改定するとともに要件の一部を以下のとおり緩和しました。
(1)対象となる検査方法が以下のとおり追加されました。
real time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加えて、新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。
(2)検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、米国においては医療機関、検査機関及び薬局等検査証明の発行が認められている機関において、医師、検査技師及び看護師等の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び医師・検査技師及び看護師等の氏名の印字があれば、印影や署名がなくても有効な証明として取り扱うことが可能となりました。
(3)上記(2)により、医療機関等で発行される検査証明書を日本入国の際の検査証明書として使用することが可能となりました。
ただし、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットとは異なる)任意の書式となるため、下記(ア)から(ウ)の全項目が英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがありますのでご注意ください。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(注:医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、検査証明書の余白に当該医療機関又は検査証明の対象となっているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
(注:医療機関名・医師名の印影や署名については、米国においては、上記(2)のとおりです)
(4)改定後の検査証明のフォーマットは以下のURLよりダウンロード出来ます。
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/PDF/certificateoftesting2021310.pdf
新型コロナウイルスに関連する当館ホームページサイト
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_J.html
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