日本における水際対策(日本入国時の検疫手続き)

【ポイント】

●陰性証明書に記載される検体採取部位や検査方法については、厚生労働省が順次具体的に定めてきており、これを満たさないと航空機の搭乗を拒否されることがあります。今般、3月29日の領事メールでご案内した当地検査機関「CMD」の陰性証明書が条件を満たさなくなることが判明しましたのでご留意ください。

●日本入国時の検疫手続きにおいてスマートフォンが必要となっていますが、関連アプリのインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上と指定されています。

【本文】

 これまでにもお伝えしているとおり、日本における新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、日本入国時の検疫手続きが順次厳しくなっています。日本に帰国される方は次の点にご注意ください。

1.検査証明書の記載

(1)検疫手続時に提出が必要な陰性証明書については、検体採取日時、検査方法、検体採取方法や、それらの表記について細かく指定があります。これまで当館から累次の領事メールでお伝えしていますが、日本入国前には次の厚生労働省ホームページで最新条件を確認するようにしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)CMDが発行する陰性証明書について

3月29日付当館からのお知らせ「日本入国時の陰性証明書審査の厳格化」において、当地検査機関「CMD」が発行する陰性証明書は我が国が指定する要件を満たしている旨ご案内いたしましたが、今般、厚生労働省・検疫所「日本入国時に必要な検査証明書の要件について(上記(1)URL)」が改訂され、CMDが発行する陰性証明書の表記「Nasopharyngeal and Oropharyngeal swab」は、4月19日から日本入国時に有効な検査証明書と認められないことになりますので、ご注意願います。

つきましては、日本政府指定のフォーマット(下記URL)を渡し、そのフォーマットに直接記入して証明書を作成してくれるGMSクリニックや、4月5日付当館からのお知らせ「シェレメチェボ空港内の検査機関発行の陰性証明書について(下記URL)」でご案内のとおり、英文での採取検体の表記が「Nasopharyngeal swab」になっている、シェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する陰性証明書を入手していただくことをお勧めします。

なお、この度、厚生労働省はロシア語版のフォーマットも準備したと連絡がありましたところ、併せてご活用していただくようお願いいたします。

4月5日付お知らせ https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji20210405.html  

指定フォーマット(日本語・英語)  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

指定フォーマット(露語) https://www.mhlw.go.jp/content/000769796.pdf 

GMSクリニック  https://www.gmsclinic.ru

2.スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

 検疫所に提出する誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの携行が必要です。関連アプリのインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上と指定されています。詳細については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

なお、水際対策にかかる措置については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【問い合わせ先】

在ロシア日本国大使館領事部

電 話:(495)229−2520

FAX:(495)229−2598

メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   

HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html