新型コロナウイルス関連情報(日本入国時の検査証明書)

○日本入国時に必要とされる検査(陰性)証明書の不備により、出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫においてトラブルとなる事例が発生しています。

厚生労働省が定める検査方法及び証明書記載内容をご確認の上、証明書取得の際は、十分ご注意ください。

1 証明書フォーマット

 日本入国時の検疫における出国前72時間以内の検査証明書の不備により、出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫において様々なトラブルや混乱が生じています。不要なトラブルを避けるために、厚生労働省が定めるフォーマットの使用が推奨されています。今までフォーマットは日本語及び英語のみでしたが、新たに独語も用意されました。これまでオーストリアの検査機関においては、求めにより英語の証明書が発給されてきておりますが、今後は独語のフォーマットもご利用いただけます。検査証明書・フォーマットにつきましては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 検査方法及び証明書記載内容

 厚生労働省が認める検体採取方法は次の2方法です。

 ○鼻咽頭ぬぐい液(Nsopharyngeal(Swab/Smear)/Nasopharynx)

 ○唾液(Saliva)

 これ以外の方法で採取された検体による証明書は有効とは認められません。

 また、抗原検査や抗体検査も認められません。

 詳しくは上記厚生労働省ホームページでご確認ください。

3 証明書の有効性の確認

 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び航空会社に無効なものと取り扱われますので、事前に検査内容について検査機関に確認の上、交付された検査証明書に不備がないかご自身でご確認いただきますようお願いします。特に、フォーマットによらない任意様式の場合は、必要情報の該当箇所にマーカーをするなどして十分に注意してください。

なお、有効な検査証明書を発行する検査機関がわからないなどお困りの場合は、大使館にご相談ください。

(参考)

厚生労働省

○水際対策措置について(海外から日本へ入国するすべての方へ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

【本件に関するお問い合わせ先】

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から: 0120-565-653

 海外から: +81-3-3595-2176

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館 住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

 電話: (市外局番01)531920

 Fax: (市外局番01)5320590

 ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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