日本の水際対策(帰国に際する注意喚起)

●4月19日以降、日本の空港検疫において日本入国の際に必要な出国前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の確認が一層厳格化されました。

厚生労働省では入国時の検疫における出国前検査証明書の確認を厳格化するにあたり、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するよう勧奨しています。

●任意のフォーマットの検査証明書も使用可能ですが、この場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかるほか、場合によっては搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあるので注意が必要です。

厚生労働省が指定するフォーマット又は任意のフォーマット、いずれの場合でも、厚生労働省が指定する有効な「検体」及び「検査方法」が記載された検査証明のみ有効と取り扱われます。

1 4月19日以降、日本の空港検疫では日本入国の際に必要な出国前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の確認が一層厳格化されました。厚生労働省では、入国時の検疫における出国前検査証明書の確認を厳格化するにあたり、トラブルや混乱を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するよう勧奨しています。交付を受けた検査証明書については、記載内容を確認し記載漏れ等の不備がないか必ず確認するようにしてください。

・検査証明書の提示について(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

厚生労働省が指定する検査証明のフォーマットも上記のサイトに掲載されています)

○検査証明の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf

2 厚生労働省が指定する検査証明のフォーマットで証明を取得することが難しい場合には、任意のフォーマットの証明書を取得し利用することも可能です。しかし、この場合には、航空機の搭乗手続き及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかるほか、不備があれば搭乗拒否や本邦への入国が認められないおそれもありますのでご注意ください。なお、任意のフォーマットを使用する場合には、厚生労働省が指定する検査証明のフォーマットに掲載されている項目・情報がすべて記載されている必要がありますので、ご注意ください。

3 検査証明の取得に際しては、必ず厚生労働省が有効と認めている「検体」及び「検査方法」で検査を受ける必要があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間) https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

○検体

現在、「Nasopharyngeal Swab(鼻咽頭ぬぐい)」及び「Saliva(唾液)」の2種類のみが有効な検体です。「Nasal Swab」等その他の検体が記載された検査証明書は無効とみなされ、日本への入国が認められませんのでご注意ください。

○検査方法

現在、「Antigen test/kit(抗原検査)」、「Rapid antigen test/kit(迅速抗原検査)」、「Antibody test/kit(抗体検査)」は認められません。

○検査時間

日本行き国際線の出発前72時間以内に「検体採取」が行われる必要があります。起算時間は検査証明書の発行時間ではなく、検体採取時間です。

4 質問表及び誓約書の提出など

日本の空港到着時に、以下のリンクの説明にあるとおり、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのスマートフォンへのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港にチェックインする前にオンラインで質問票に回答しQRコードを取得(スクリーンショット又は印刷)し、誓約書の記入をお願いします。なお、誓約書は入国者につき1枚必要です。また、指定アプリを使用するために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。

○「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

○「誓約書」の提出(1人1枚必要です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

5 日本の水際措置等に関する関連情報

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○海外から帰国する方向けのQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

在ハガッニャ日本国総領事館

TEL:+1(671)646-1290

E-mail:infocgj@ag.mofa.go.jp

※このメールは在留届に記入されたメールアドレス又は「たびレジ」(外務省安全情報配信サービス)にご登録頂いたメールアドレスに配信しております。

 ●在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、在留開始時や帰国(転出)時、在留届記載事項の変更時の届出をお願いいたします。お済みでない方は、誠に恐れ入りますが、最寄りの在外公館または外務省領事局政策課システムサポートデスク(E-Mail:ezairyu@mofa.go.jp、TEL:+81-3-3580-3311、内線4476又は5818)までご連絡ください。

 ●グアムに関する安全情報については,外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/)又は在ハガッニャ日本国総領事館の公式ホームページ(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)にて御確認いただけます。