新型コロナウイルス関連水際措置等(厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の勧奨について)

【ポイント】

○出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところです。日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明が求められているところですが、4月19日より入国時の検疫における出国前検査証明の確認がいっそう厳格化されます。

〇この検査証明の確認の厳格化にあたり、上述のような問題を避けるためにも、入国者には厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いいたします。利用を促進するため、ウルドゥー語が併記された検査証明書のフォーマットを用意致しましたので、こちらも適宜ご活用ください。

【本 文】

1 出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところです。日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明が求められているところですが、4月19日より入国時の検疫における出国前検査証明の確認がいっそう厳格化されます。

2 この検査証明の確認の厳格化にあたり、上述のような問題を避けるためにも、入国者には厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いいたします。利用を促進するため、ウルドゥー語が併記された検査証明書のフォーマットを用意致しましたので、こちらも適宜ご活用ください。

(1)検査証明書(ウルドゥー語併記)https://www.mhlw.go.jp/content/000769786.pdf

(2)本邦渡航予定者用Q&A

https://www.pk.emb-japan.go.jp/files/100178153.pdf 

(3)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100177293.pdf

3 今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。

4 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。入国予定者の方においても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解し、(2)所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意してください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターにご持参ください。

5 在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

6 なお,外務省広域情報など当地で安全に滞在するための参考となる情報が,以下のウェブサイトに掲載されておりますので,そちらも併せてご確認ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

○当館ホームページ:

http://www.pk.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

○外務省海外安全ホームページパキスタン):

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_011.html#ad-image-0

○在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

 海外渡航前には、万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにして下さい。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 参照)

○緊急時の連絡先:051−9072500(在パキスタン日本国大使館代表)