日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続きや本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルが生じています。
厚生労働省は、上記問題を避けるためにも、入国者には同省が指定するフォーマットを利用した検査証明を取得するよう求めています。同フォーマットの利用を促進するため、同省はフォーマットを多言語化し、フランス語版のフォーマットも用意されています。
厚生労働省「検査証明書の提示について」多言語フォーマット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
同省が指定するフォーマット以外の任意の様式の利用が妨げられるものではありませんが、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するために時間がかかったり、場合によっては搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められない可能性があります。
検査機関等で厚生労働省が指定するフォーマットを利用できない場合については、当館領事・医療班まで時間的余裕をもってご相談ください。
現在、厚生労働省が行っている水際対策については、下記リンクからご確認ください。なお、水際対策については、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。
○水際対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
ご不明な点は、当館領事・医療班までご連絡ください。
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在カメルーン日本国大使館 領事・医療班(中央アフリカを兼轄)
Ambassade du Japon au Cameroun
1535, Rue 1828, Bastos-Ekoudou, Yaounde, Cameroun (B. P. 6868)
Email: ryojicameroun@yd.mofa.go.jp
Cel: (237)677708915
Tel: (237) 2-2220-6202
Fax: (237) 2-2220-6203