カザフスタンにおける検疫措置の緩和等について

● 国家衛生主任医師令(2月18日付)により、検疫措置が緩和されました。

● 国家保安委員会が越境規則の改正を発表(2月7日付)しています。

1 国家衛生主任医師令による検疫措置緩和のポイント

(1)カザフスタン共和国国民であって、コロナウイルスワクチンのブースター接種を受けたか、コロナウイルスワクチンの2回接種を完了しており、かつ2回目接種から6か月以内である場合、カザフスタンに帰国する際のPCR検査受検義務を廃止。

(2)外国国民であって、カザフスタンとの間で相互承認されたワクチン接種証明を有する者は、PCR検査なしでの入国を許可(日本のワクチン接種証明は既に承認されている)。

(3)無症状の濃厚接触者について、在宅隔離措置を廃止。

(4)ファイザーワクチンの接種対象者を以下のとおり拡大。

ア 障がい者(全てのカテゴリ−)への接種、及び、1回目接種をカザフスタン国外で受けた者に対する2回目の接種を開始。

イ 障がい者(全てのカテゴリ−)へのブースター接種、及び、50歳以上の者へのブースター接種を開始。

(5)検疫アプリ「Ashyq」で「青」ステータスを有する者に対する商業施設等への入場制限を廃止。

(6)疫学リスク評価で「黄」ゾーン地域に対する入場制限を廃止(「緑」ゾーン地域に対する制限は既に廃止済み)。

2 「2020年5月11日からの検疫制限期間中にカザフスタンの国境を越えるための国家保安委員会規則」改正のポイント

(1)査証免除対象国の国民(日本を含む)や、直行便(定期便、不定期便とも)の運行が再開された国の国民が国際空港経由で出入国できるようになった。

(2)カザフスタン国民の配偶者等や永住許可所持者の越境は、例外となる者を除き30日に1回までとされていたが、これが15日に1回まで緩和された。

(3)カザフスタン国民に対して課せられていた越境制限が緩和された(空路は制限撤廃。陸路は30日に1回から15日に1回に緩和)。

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