ウクライナからポーランドへの陸路退避に伴うポーランド入国手続きのご案内(2月22日時点)

【ポイント】

ウクライナ国境からの陸路によるポーランド入国について、新型コロナウイルス感染症にかかる入国規制が解除され、ポーランドの国内の滞在可能日数は、90日間となりました(注:これまでは15日間)。ただし、17日付け領事メールでご案内した入国後の隔離措置の条件(以下1(2)ご参照)に変更はありません。

ウクライナから陸路にてポーランドに退避する場合の詳細は、以下【本文】をご参照ください。

●現在、日本国政府は、ウクライナ東部地域だけでなく、ウクライナ全土に対して危険情報レベル4(退避勧告)を発出し、退避を呼びかけています。未だウクライナに滞在中の方は、直ちに安全な方法で退避してください。

【本文】

1 ウクライナから陸路にてポーランドに退避する場合の詳細

(1)在ポーランド日本国大使館からのお願い

  陸路にてポーランドに入国予定の方は、円滑な入国審査のため、事前に在ポーランド日本国大使館に以下の事項についてご連絡ください(同行家族がいる場合は同行家族の情報含む)。

  ○氏名(旅券表記)及び性別

  ○生年月日及び出生地

  ○旅券番号

  ○旅券の有効期限

  ○入国予定日時及び国境検問所名

  ○交通手段  ※車両で入国される場合は、以下1(4)参照。

  ○連絡先(携帯電話番号、メールアドレス等)

  ○ポーランド入国後の滞在先

  ○第三国への出国希望の有無

(2)ポーランド入国に際して必要な書類(3点)及び隔離措置

  ウクライナから陸路にてポーランドに入国する際は、以下3点の書類が必要です(日本国籍者に同行する日本国籍者のウクライナ人配偶者及びその子も同様)。

  なお、以下3点の書類が示せない場合、又は、設置予定のCOVID-19検査ポイントで陽性結果が出る場合でも、ポーランド入国は可能ですが、その場合、7日間の隔離措置が課されます。ポーランド政府は、隔離場所への交通手段はポーランド当局が提供するとしています(詳細が判明次第、改めてご連絡します)。

  ○有効なIC旅券

  ○ポーランド入国前24時間以内に取得した新型コロナの陰性証明書(PCR検査又は抗原検査、証明はポーランド語又は英語表記)

  ○EUが認可している新型コロナ・ワクチン接種証明書(規定回数接種後14日経過、証明はポーランド語又は英語表記)又は、6か月以内の回復(治癒)証明書(ポーランド語又は英語表記)

  ※ウクライナ人配偶者及びその子で、有効なIC旅券を所持していない場合は、予めIC旅券を取得するか、キエフポーランド大使館又はポーランドの各総領事館(於:リヴィウ、ヴィンニッツァ、ルツク、オデッサハルキウ)で査証を取得してください。

  ※新型コロナ・ワクチン接種証明書について、EUが認可しているワクチンは以下のサイトをご参照ください。

   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6966

(3)ウクライナポーランド間の陸路の国境検問所

  ウクライナポーランド間の陸路の国境検問所及び入国可能な交通手段(今後の情勢次第で変更される可能性があります。最新の状況は、在ポーランド日本国大使館、又は、在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所までお問い合わせください。(連絡先は末尾参照))

  ○ Jagodzin−Dorohusk :鉄道又は自動車

  ○ Ustilug-Zosin :自動車のみ

  ○ Uhryonow- Dolhobyczow :自動車のみ

  ○ Rawa Ruska-Hrebenne :自動車のみ

  ○ Hruszew-Budomierz :自動車(3.5tまで)のみ

  ○ Krakowiec-Korczowa :自動車のみ

  ○ Szeginie-Medyka :自動車又は徒歩

  ○ Moscjska-Przemysl :鉄道

  ○ Chyrow-Kroscienko :自動車のみ

(4)車両でポーランドに入国する場合に必要な証明書類

  ○運転免許証

  ○所有権証明(車検証等)

  ○排気ガス検査

  ○保険証券(含むグリーンカード

2 現在、ウクライナ全土に危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出しています。既に一部主要航空会社は運航を取りやめており、今後、他の航空会社にも運航停止の動きが急速に広がるおそれがあり、空路での出国が困難となる可能性があります。未だウクライナに滞在中の方は、直ちに安全な方法で退避してください。同国への渡航は、目的を問わず止めてください。

3 ウクライナからポーランドへの陸路での退避については、在ポーランド日本国大使館、又は、在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所までご相談ください。これ以外については、キエフの在ウクライナ日本国大使館にご相談ください。(連絡先は末尾参照)

【連絡先】

(在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所)

住所:「Premier Hotel Dnister」 Mateyka Str.6, Lviv, 79007, Ukraine

電話:+380-50-335-7225

メール:ryouji@kv.mofa.go.jp

(在ポーランド日本国大使館領事班)

住所:ul. Szwolezerow 8, 00-464, Warszawa, Poland

電話:+48-22-696-5005(開館時間(09:00〜12:30、13:30〜17:00)のみ)

   +48-22-696-5000(閉館時間、電話対応は委嘱業者がまずは伺います。)

メール:cons@wr.mofa.go.jp

HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

(在ウクライナ日本国大使館)

住所:4, Muzeiny Lane, Kyiv, 01901, Ukraine

臨時のお問い合わせ窓口:+380-50-335-7247

代表電話:+38(044)490-5500

領事部 :+38(044)490-5501

領事メール:ryouji@kv.mofa.go.jp

HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html