大使館からのお知らせ(ウクライナ国境からの陸路による入国制限の解除ついて)(2月21日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

ウクライナ国境からの陸路によるポーランド入国について、新型コロナウイルス感染症にかかる入国制限が解除され、日本国籍者は陸路でのウクライナからポーランドへの入国が可能になります。

●ただし、入国後の隔離措置の条件に変更はなく、入国前24時間以内に結果が判明した陰性証明に加え、有効なワクチン証明又は、入国前6ヶ月以内の回復証明が提示できない場合は隔離措置が課されます。

●なお、ロシア国境及びベラルーシ国境からの陸路のよる日本国籍者のポーランド入国については、引き続き入国制限が課されておりますので、ご注意下さい。

1 ウクライナ国境からの陸路によるポーランド入国について、新型コロナウイルス感染症にかかる入国制限が解除され、日本国籍者は陸路でのウクライナからポーランドへの入国が可能になります。

2 ただし、ポーランド入国後の隔離措置の条件に変更はなく、入国前24時間以内に結果が判明した陰性証明に加え、有効なワクチン証明(EUが認可しているワクチンを規定回数接種してから14日が経過していることを、ポーランド語又は英語で表記されているもの)又は、入国前6ヶ月以内の回復証明(ポーランド語又は英語で表記されているもの)が提示できない場合は隔離措置が課されます。空路においては、隔離措置が免除とならない場合であっても、入国後3時間以内に空港建物内で検査(費用自己負担)を受け、陰性であれば、課されていた隔離措置が解除されます(陸路において、ポーランド側の国境検問所に、現状検査ポイントの設置は確認できておりません)。

3 なお、ロシア国境及びベラルーシ国境からの陸路によるポーランド入国について、日本国籍者は引き続き入国制限が課されており、原則として、両国国境から陸路(列車、自動車、徒歩)でポーランドに入国することはできません。ただし、例外として、ポーランド人の配偶者やその子ども、EUや欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国での滞在許可を有する日本人などについては、両国境から陸路でのポーランド入国が可能です。詳細は、以下の国境警備隊HP(ポーランド語のみ)でご確認下さい。

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9837,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html