ウクライナからポーランドへの陸路退避に伴うポーランド入国手続きのご案内(2月17日時点)

【ポイント】

●現在、ウクライナ全土に危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出しています。

ウクライナから陸路にてポーランドに退避する場合の注意点を以下【本文】のとおりお知らせします(昨16日付けの領事メールに、14日付け領事メールの一部記載内容も追記(下記【本文】5.参照)し、在留邦人の皆様に不明瞭な点が生じないよう、最新の状況を以下のとおりまとめましたので、改めて御案内いたします)。

【本文】

1 現在、ウクライナ全土に危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出しています。既に一部主要航空会社は運航を取りやめており、今後、他の航空会社にも運航停止の動きが急速に広がるおそれがあり、空路での出国が困難となる可能性があります。未だウクライナに滞在中の方は、直ちに安全な方法で退避してください。同国への渡航は、目的を問わず止めてください。

2 陸路にてポーランドに退避される場合の注意点

(1)現在、ウクライナから陸路にてポーランドに入国する日本人を含む全ての第三国人は、以下の書類があれば、ポーランド国境警備隊の事前許可がなくても、検問所での現場審査によって入国が原則可能となっています。ただし、これは例外的な措置であり、ポーランド国内の滞在許可日数は15日間となります。

  ○有効なIC旅券

  ○隔離免除のための入国前24時間以内に取得した陰性証明書(PCR検査又は抗原検査、証明はポーランド語又は英語表記)

(注:陰性証明書がない方については、下記4及び5御参照。)

  ○EUが認可している新型コロナ・ワクチン接種証明書(規定回数接種後14日経過、証明はポーランド語又は英語表記)又は、6か月以内の回復(治癒)証明書(ポーランド語又は英語表記)

  (注:EUが認可している新型コロナ・ワクチン接種証明書(規定回数接種後14日経過、証明はポーランド語又は英語表記)又は、6か月以内の回復(治癒)証明書(ポーランド語又は英語表記)がない方については、下記5御参照。)

(2)陸路にてポーランドに入国予定の方は、円滑な入国審査のため、事前に在ポーランド日本国大使館に以下の事項についてご連絡ください(同行家族がいる場合は同行家族の情報含む)。

  ○氏名(旅券表記)及び性別 

  ○生年月日及び出生地

  ○旅券番号

  ○旅券の有効期限

  ○入国予定の国境検問所名

  ○交通手段

  ○入国予定日時及び検問所名

(3)ウクライナポーランド間の陸路の国境検問所及び入国可能な交通手段(今後の情勢次第で変更される可能性があります。最新の状況は、在ポーランド日本国大使館、又は、在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所までお問い合わせください。(連絡先は末尾参照))

  ○ Jagodzin−Dorohusk  :鉄道又は自動車

  ○ Ustilug-Zosin    :自動車のみ

  ○ Uhryonow- Dolhobyczow:自動車のみ

  ○ Rawa Ruska-Hrebenne :自動車のみ

  ○ Hruszew-Budomierz  :自動車(3.5tまで)のみ

  ○ Krakowiec-Korczowa  :自動車のみ

  ○ Szeginie-Medyka   :自動車又は徒歩

  ○ Moscjska-Przemysl  :鉄道

  ○ Chyrow-Kroscienko  :自動車のみ

3 ポーランドへ入国する際は、以下の書類が必要です(日本国籍者に同行する日本国籍者のウクライナ人配偶者及びその子も同様)。

  ○有効なIC旅券

  ○ポーランド入国前24時間以内に取得した新型コロナの陰性証明書(PCR検査又は抗原検査、証明はポーランド語又は英語表記)

  ○EUが認可している新型コロナ・ワクチン接種証明書(規定回数接種後14日経過、証明はポーランド語又は英語表記)、又は、6か月以内の回復(治癒)証明書(ポーランド語又は英語表記)

  ※ウクライナ人配偶者及びその子で、有効なIC旅券を所持していない場合は、予めIC旅券を取得するか、キエフポーランド大使館又はポーランドの各総領事館(於:リヴィウ、ヴィンニッツァ、ルツク、オデッサハルキウ)で査証を取得してください。

  ※新型コロナ・ワクチン接種証明書について、EUが認可しているワクチンは以下のサイトをご参照ください。

   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6966

4 陰性証明書が無い方については、ポーランド政府によれば、上記国境検問所においてCOVID−19検査ポイントが設置される予定ですが、国境警備隊に確認したところ、まだ同検査ポイントは設置されていないとのことです。今後、同検査ポイントの設置が確認できましたら、改めてご連絡いたします。

5 なお、以下の書類が示せない場合、又は設置予定のCOVID−19検査ポイントで陽性結果が出る場合でも、ポーランド入国は可能ですが、その場合、7日間の隔離が課されます。ポーランド政府は、隔離場所への交通手段はポーランド当局から提供されるとしています(詳細が判明次第、改めてご連絡いたします。)。

  ○ポーランド入国前24時間以内に取得した新型コロナの陰性証明書(PCR検査又は抗原検査、証明はポーランド語又は英語表記)

  ○EUが認可している新型コロナ・ワクチン接種証明書(規定回数接種後14日経過、証明はポーランド語又は英語表記)、又は、6か月以内の回復(治癒)証明書(ポーランド語又は英語表記)

6 車両によるポーランド入国の場合、以下の証明書類が必要です。

  ○運転免許証

  ○所有権証明(車検証等)

  ○排気ガス検査

  ○保険証券(含むグリーンカード

7 ウクライナからポーランドへの陸路での退避については、在ポーランド日本国大使館、又は、在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所までご相談ください。これ以外については、キエフの在ウクライナ日本国大使館にご相談ください。(連絡先は末尾参照)

【連絡先】

(在ウクライナ日本国大使館リヴィウ連絡事務所)

住所:「Premier Hotel Dnister」 Mateyka Str.6, Lviv, 79007, Ukraine

電話:+380-50-335-7225

メール:ryouji@kv.mofa.go.jp

(在ポーランド日本国大使館領事班)

住所:ul. Szwolezerow 8, 00-464, Warszawa, Poland

電話:+48-22-696-5005(開館時間(09:00〜12:30、13:30〜17:00)のみ)

   +48-22-696-5000(閉館時間、電話対応は委嘱業者がまずは伺います。)

メール:cons@wr.mofa.go.jp

HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

(在ウクライナ日本国大使館)

住所:4, Muzeiny Lane, Kyiv, 01901, Ukraine

臨時のお問い合わせ窓口:+380-50-335-7247

代表電話:+38(044)490-5500

領事部 :+38(044)490-5501

領事メール:ryouji@kv.mofa.go.jp

HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html