検疫措置の緩和について

カザフスタンへの入国制限が緩和されました。

カザフスタンから日本に入国する際の検疫措置が緩和されました

カザフスタン政府の「コロナウイルス感染拡大防止に関する省庁間委員会」は2月7日、カザフスタンへの渡航制限緩和を決定しました。

日本国籍者に対してはこれまで、査証とは別に右省庁間委員会の入国許可の取得が必要とされていましたが、この緩和により2月7日以降は不要となります。

なお、カザフスタン政府は1月1日から日本に対する査証免除措置を再開していますが、入国の際には、国籍及びワクチン接種証明書の有無に関わらず全ての入国者に対し「入国72時間以内のPCR検査陰性証明書」の提示が求められる(1月15日から)のでご注意ください。

2 我が国は、カザフスタンに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」への指定を解除しました。2月11日午前0時以降、検疫所の宿泊施設への3日間待機が解除されます。これにより、カザフスタンからの入国者は、入国後(入国翌日を起算日として)7日間の自宅待機が求められることとなります。

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電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

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