COVID-19 ボツワナ入国時における新たな検疫措置(ワクチン接種証明書の提示等:官報)(2月11日現在)

○2月14日から、ボツワナに入国する際にはワクチン接種完了証明書の提示を求められるようになります。

○ワクチン接種完了証明書を提示できない方は、72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示が求められます。

○72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明を提示できない方は、その場で、PCR検査の受検を求められます。

○12歳未満の方については、ワクチン接種証明もPCR検査の陰性証明も求められません。

1 ボツワナ政府は11日付官報にて、2月14日から、ボツワナ入国時における新たな検疫措置を以下の通り導入すると発表しました。

(1)ボツワナに入国する者は、ワクチン接種証明書を提示する必要がある。ワクチン接種証明書とは、ワクチンの種類に応じた接種回数を完了していることを示すものであり、また状況に応じ、保健サービス局長がブースター接種を含むことを決定することとする。

(2)ワクチン接種証明書を提示できない場合には、72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示、あるいは、保健サービス局長が指定する他のテストの陰性証明を示す必要がある。(注:「72時間前」について、「出発」または「到着」のいずれであるかの明示がないため、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。)また、入国地点においてワクチン接種を行う。

(3)PCR検査の有効な陰性証明書を提示できない場合は、自己負担で、即座にPCR検査を受検することが求められる。右検査で陽性が判明した場合、入国地点の管轄区において隔離措置をとることになる。なお、費用は自己負担。

(4)12歳未満の者については、ワクチン接種証明もPCR検査の陰性証明も求められない。

(5)保健サービス局長が必要と判断した場合には、いかなる者も即座に COVID-19 検査の受検を求められる場合がある。

(6)上記の入国条件を満たさない者は、ボツワナへの入国を拒否される。

2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。

(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)

参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html 

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