チュニジア入国措置及び国内の感染症対策の緩和

 本10日、チュニジア保健省は、入国措置の一部緩和(6月10日から適用)及び国内の新型コロナウイルス感染症対策の段階的緩和を発表しました。

 主な変更点は次のとおりです。

○入国措置

・入国時に実施されていたランダムなPCR検査又は抗原検査の結果としての自宅等における自主隔離の実体的な廃止

○国内の措置

医療機関等の施設においてはマスクの着用が推奨される。

1 チュニジア入国措置:6月10日から以下の措置が適用される

(1) 18歳以上で新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している者は、ワクチン・パスまたはワクチン接種証明書を提示することで、PCR検査または抗原検査による陰性証明書の提示を免除される。

(2) 18歳以上でワクチン接種が完了していない者は、チェックイン前48時間以内に受検したPCR検査または、チェックイン前24時間以内に受検した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。

(3) 18歳未満の者は、PCR検査による陰性証明書、抗原検査による陰性証明書、ワクチン・パス、ワクチン接種証明書いずれの書類もその提示を免除される。

※大使館注:これまで入国時にランダムに実施されていたPCR検査又は抗原検査の結果、陽性となった場合には、自宅での自主隔離が求められていましたが、今次の措置から、本件隔離に関する記載がなくなりました。

2 チュニジア国内の措置:6月10日から以下の措置が適用される

(1) 医療機関等の施設においてはマスクの着用が推奨される。

(2) 閉鎖空間における十分な換気の確保

(3) 老年者や慢性疾患病を持っている方へワクチンブースター接種キャンペーンの継続

上記措置を遵守し、引き続き感染予防にご留意ください。

令和4年6月10日

チュニジア日本国大使館

9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417