【新型コロナウイルス】パラグアイ入国者に対する新たな水際対策措置

パラグアイ政府は、パラグアイ入国者に対する新たな水際対策措置を発表しました。

新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していることを証明できる入国者に対しては、入国後の自主隔離を求めないこととなりました。

パラグアイ政府は、本日(2021年8月21日)から30日間適用される新たな水際対策措置を発表しました。パラグアイ国籍や居住資格の有無を問わず、全ての入国者に同様の措置が適用されることとなり、新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことの証明書が提示できる入国者には、入国後の自主隔離が求められないことになりました。

新たな水際対策措置の内容は次のとおりです。

1 入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイト( http://dgvs.mspbs.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html )から健康質問票に入力すること。

2 新型コロナウイルス・ワクチンの接種が完了している12歳以上の入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。また、出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書又はワクチン接種記録書により、新型コロナウイルス・ワクチンを接種済みであることを証明しなければならない。規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者がワクチン接種完了者とみなされる。

3 新型コロナウイルスのワクチン接種を完了していない12歳以上の入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。

4 パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。陰性証明書の提示は要しない。

5 新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了しているか否かにかかわらず、全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の新型コロナウイルス検査を受検しなければならない。この検査は新型コロナウイルス感染症にかかり、快復した者も受検しなければならない。

6 新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了していない12歳以上の全ての入国者は、入国時に核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陰性証明書を提示した場合でも、同証明書を取得するために受検した核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による検体採取日から起算して5日間(検体採取から24時間で1日とカウントする)、自宅やホテル等の滞在先において自主隔離をしなければならない。また、5日目に厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の新型コロナウイルス検査を受検しなければならない。検査結果が陽性と判定された場合は、さらに7日間の自主隔離を要する。結果が陰性と判定された場合は、隔離を終了することができる。

●本件措置の発効に伴い、ビジネス目的等による入国者でパラグアイ滞在期間が5日未満となる者を対象とした水際対策措置は無効となります。

●本件措置に関する詳細については、下記の厚生福祉省ホームページを御参照ください。

○厚生福祉省ホームページ

http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#1406

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パラグアイ日本国大使館

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電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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