ボツワナ入国に必要な証明書、措置等(保健省発表)(2月21日現在)

○ワクチン接種状況に応じた、ボツワナ入国に際し必要な証明書、措置等について詳細が発表されました。

1 ボツワナ保健省は、ワクチン接種状況に応じ、ボツワナ入国に際し必要な証明書、措置等について、以下のとおり発表しました。

(1) 以下の者は、PCR検査の陰性証明は不要。

- 2回接種が必要なワクチンについて2回接種済みで、ブースター接種時期を迎えていない。

- 1回接種が必要なワクチンを接種済みで、ブースター接種時期を迎えていない。

- 2回接種が必要なワクチンについて2回接種済みで、ブースター接種済み。

- 1回接種が必要なワクチンを接種済みで、ブースター接種済み。

(2) 以下の者は、PCR検査の陰性証明が必要。

- 2回接種が必要なワクチンについて1回接種済みで、2回目の接種時期を迎えていない。

(3)以下の者は、PCR検査の陰性証明書及び入国地点におけるワクチン接種が必要。

- 2回接種が必要なワクチンについて1回接種済みで、2回目の接種時期を迎えている。

- 2回接種が必要なワクチンについて2回接種済みで、ブースター接種時期を迎えている。

- 1回接種が必要なワクチンを接種済みで、ブースター接種時期を迎えている。

(4)ワクチン未接種の者は、入国地点において1回目のワクチン接種が必要。

なおブースター接種時期について明示されていませんが、本年1月14日付ハボロネ地区保健管理チーム発表によると、ブースター接種時期として以下が示されています。

   ファイザー、モデルナ: 6ヶ月以上

   シノバック:5ヶ月以上

   アストラゼネカ、COVISHIELD:3ヶ月以上

   ジョンソンエンドジョンソン:2ヶ月以上

2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。

(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)

参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html

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