【ポイント】
●1月21日(金)午前0時から、SA州、WA州及びTAS州に滞在歴のある人についても、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば10日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。
●これまでは、NSW州、QLD州、VIC州、ACT及びNTに滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められていましたが、今回、上記のとおり豪州全土が対象となりました。
【本文】
1 日本政府は、豪州全土を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、1月21日(金)の午前0時(日本時間)から実施され、同日0時以降に日本に到着する人は、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば10日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。
2 これまで豪州国内では、NSW州、QLD州、VIC州、ACT及びNTに滞在歴のある人について、日本入国後3日間検疫所長が指定する施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば、残りの待機期間を自宅等で待機することとされておりましたが、今回、上記のとおり豪州全土が対象となりました。
3 措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。
○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月18日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0118_list.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_17.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_20.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_21.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_22.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(25)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf
4 その他参考となる連絡先
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81−3−5363−3013
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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