新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(COVID-19関係)

【ポイント】

●1月14日、日本において新たな水際対策措置が決定され、オミクロン株が支配的となっている国・地域(現時点では豪州を含む全ての国・地域)からの帰国者・入国者に求めている自宅等での待機期間、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が14 日間から10 日間に変更されました。

【本文】

1 全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では豪州を含む全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更します。本措置は1月15日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。

2 オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定(現時点では指定国・地域なし)し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間とします。

2 措置の詳細は、下記リンク先をご参照ください。

○「水際対策強化に係る新たな措置(25)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf

○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月14日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_list.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_17.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_20.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1209_22.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(23)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_23.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(24)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_24.pdf

3 なお、現在、日本入国に当たって、豪州ではNSW州、NT準州、ACT、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人に対しては、日本入国後に3日間、検疫所が指定する場所での待機が求められておりますので、ご留意ください。

厚労省HP:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

4 その他参考となる連絡先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120−565−653

海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)

日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)

海外から:+81−3−5363−3013

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html