●ジャワ・バリでの活動制限が1月24日まで延長されました。
●本内務大臣指示により、当館管轄地域である東ジャワ州内38県市のうち、クディリ県等12県市のレベルが変更され、レベル3が1県、レベル2が15県市、レベル1が22県市と区分されました。スラバヤ市は引き続きレベル1のままです。
●ジャカルタ首都圏は活動制限レベル2で変更ありません。
1.1月17日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を1月24日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年3号)を発出しました。
2.本内務大臣指示により、当館管轄地域である東ジャワ州では、ジョンバン県等3県のレベルが引き上げられ、また、クディリ県等10県市のレベルが引き下げられました。その結果、東ジャワ州内38県市では、レベル3に1県、レベル2に15県市、レベル1に22県市と、それぞれ区分されました。
※東ジャワ州内の県市の活動レベル:
<レベル3:1県>
パメカサン県
<レベル2:15県市>
サンパン県、ジェンベル県、シトゥボンド県、ジョンバン県、スムヌップ県、パチタン県、バトゥ市、バニュワンギ県、バンカラン県、ポノロゴ県、ボンドウォソ県、マラン県、マラン市、ルマジャン県、ンガンジュック県
<レベル1:22県市>
クディリ県、クディリ市、グレシック県、シドアルジョ県、スラバヤ市、トゥバン県、トゥルンアグン県、トレンガック県、パスルアン県、パスルアン市、ブリタル県、ブリタル市、プロボリンゴ県、プロボリンゴ市、ボジョヌゴロ県、マゲタン県、マディウン県、マディウン市、モジョケルト県、モジョケルト市、ラモンガン県、ンガウィ県
3.また、同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)、西ジャワ州のバンドン市、ジョグジャカルタ特別州、バリ州は活動制限レベル2のままとされています。また、西ジャワ州のカラワン県や中部ジャワ州のスマラン市はレベル1とされています。
4.ジャワ・バリ内での活動制限レベル1の内容は、昨年11月4日付の当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100255425.pdf )の内容とほぼ同様であり、また、活動制限レベル2の内容は、昨年10月22日付の当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100250681.pdf )の内容とほぼ同様ですが、ホテル、スーパー・ハイパーマート、飲食店、ショッピングモール、映画館、公共施設(公園、観光施設等)、芸術・文化・スポーツ・社会活動、ジムの利用は、アプリ「pedulilindungi」の表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に可能と規定されました。なお、12歳未満の扱いに変更はありません。
5.また、前回の同内務大臣指示から、外国からの空路による入国地点について、ジュアンダ国際空港(東ジャワ州スラバヤ)が指定されていますが、当館からジュアンダ空港当局に照会したところ、同空港はインドネシア人の入国には使用できるが、外国人の入国は対象外との説明がありました。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
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