●ジャワ・バリでの活動制限が12月13日まで延長されました。
●本内務大臣指示により、当館管轄地域である東ジャワ州内38県市のうち、グレシック県等13県市県のレベルが引き下げられ、レベル3が9県、レベル2が16県市、レベル1が13県市と区分されました。スラバヤ市は引き続きレベル1のままです。
●ジャカルタ首都圏全域が活動制限レベル2とされました。
1.11月29日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を12月13日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年63号)を発出しました。
2.本内務大臣指示により、当館管轄地域である東ジャワ州では、グレシック県等13県のレベルが引き下げられ、その結果、東ジャワ州内38県市では、レベル3に9県、レベル2に16県市、レベル1に13県市と、それぞれ区分されました。
※東ジャワ州内の県市の活動レベル:
<レベル3:9県>
サンパン県、ジェンベル県、シトゥボンド県、スムヌップ県、パメカサン県、バンカラン県、ポノロゴ県、ボンドウォソ県、ンガンジュック県
<レベル2:16県市>
クディリ県、トゥバン県、トゥルンアグン県、トレンガック県、パスルアン県、パチタン県、バトゥ市、ブリタル県、プロボリンゴ県、プロボリンゴ市、ボジョヌゴロ県、マディウン県、マラン県、マラン市、ルマジャン県、ンガウィ県
<レベル1:13県市>
クディリ市、グレシック県、シドアルジョ県、ジョンバン県、スラバヤ市、パスルアン市、バニュワンギ県、ブリタル市、マゲタン県、マディウン市、モジョケルト県、モジョケルト市、ラモンガン県
3.また、同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)全域が活動制限レベル2とされました。なお、中部ジャワ州のスマラン市はレベル1のまま、西ジャワ州のバンドン市、ジョグジャカルタ特別州、バリ州はレベル2のままとされています。
4.ジャワ・バリ内での活動制限レベル2の内容については、10月22日付の当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100250681.pdf )を参照ください。
5.活動制限レベル2及び3の地域においては、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象に一定の条件の下で100%の出勤率での活動を認める措置が継続されています(詳細は、9月1日付けの当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100229509.pdf )を参照。)。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
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