新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出))

●ジャワ・バリでの活動制限が1月17日まで延長されました。

●本内務大臣指示により、当館管轄地域である東ジャワ州内38県市のうち、クディリ県等15県市のレベルが変更され、レベル3が4県、レベル2が16県市、レベル1が18県市と区分されました。スラバヤ市は引き続きレベル1のままです。

ジャカルタ首都圏全域が活動制限レベル2とされました。

1.1月3日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を1月17日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年1号)を発出しました。

2.本内務大臣指示により、当館管轄地域である東ジャワ州では、クディリ県等7県市のレベルが引き上げられ、また、ジュンベル県等8県市のレベルが引き下げられました。その結果、東ジャワ州内38県市では、レベル3に4県、レベル2に16県市、レベル1に18県市と、それぞれ区分されました。

東ジャワ州内の県市の活動レベル:

<レベル3:4県>

サンパン県、スムヌップ県、パメカサン県、バンカラン県

<レベル2:16県市>

クディリ県、ジェンベル県、シトゥボンド県、トレンガック県、バトゥ市、ブリタル県、プロボリンゴ市、ポノロゴ県、ボンドウォソ県、マゲタン県、マディウン県、マディウン市、マラン県、マラン市、ルマジャン県、ンガンジュック県

<レベル1:18県市>

クディリ市、グレシック県、シドアルジョ県、ジョンバン県、スラバヤ市、トゥバン県、トゥルンアグン県、パスルアン県、パスルアン市、パチタン県、バニュワンギ県、ブリタル市、プロボリンゴ県、ボジョヌゴロ県、モジョケルト県、モジョケルト市、ラモンガン県、ンガウィ県

3.また、同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)全域が活動制限レベル2とされました。なお、西ジャワ州のバンドン市やカラワン県、ジョグジャカルタ特別州、バリ州はレベル2のままとされています。

4.ジャワ・バリ内での活動制限レベル2の内容は、昨年10月21日付の当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100250681.pdf )の内容とほぼ同様ですが、教育・学習活動については、関係4大臣の共同決定に基づいて実施されるとされ、対面授業におけるクラスの収容率に関する規定は削除されています。

5.また、同内務大臣指示では、外国からの空路による入国地点について、ジュアンダ国際空港(東ジャワ州スラバヤ)が追加されました。ただし、当館からインドネシア政府当局に照会したところ、同空港はインドネシア人の入国には使用できるが、外国人の入国は対象外との説明がありました。

6.活動制限レベル2及び3の地域においては、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象に一定の条件の下で100%の出勤率での活動を認める措置が継続されています(詳細は、昨年8月31日付けの当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100229509.pdf )を参照。)。

7.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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