日本における水際対策措置(豪州全土の指定地域の追加)(COVID-19関連)

【ポイント】

●1月21日(金)午前0時から、SA州、WA州及びTAS州に滞在歴のある人についても、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば10日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。

●これまでは、上記3州を除く地域に滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められていましたが、今回、上記のとおり豪州全土が対象となりました。

【本文】

1 日本政府は、豪州全土を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、1月21日(金)の午前0時(日本時間)から実施され、同日0時以降に日本に到着する人は、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば10日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。

2 これまで豪州国内では、SA州、WA州及びTAS州を除く州等に滞在歴のある人について、日本入国後3日間検疫所長が指定する施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば、残りの待機期間を自宅等で待機することとされておりましたが、今回、上記のとおり豪州全土が対象となりました。

3 措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。

○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月18日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0118_list.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_17.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_20.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_21.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_22.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(25)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf

4 その他参考となる連絡先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120−565−653

海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)

日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)

海外から:+81−3−5363−3013

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html