【ポイント】
●12月24日(金)午前0時から、日本への入国に当たり、NSW州及びNT準州に滞在歴のある人は、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります(NSW州・NT準州については、これまでは、検疫所指定の場所での待機の期間は6日間でした)。
●これにより、豪州については、NSW州、NT準州、ACT、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められることになります。
【本文】
1 12月24日(金)午前0時から、日本への入国に当たり、NSW州及びNT準州に滞在歴のある人は、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります(NSW州・NT準州については、これまでは、検疫所指定の場所での待機の期間は6日間でした)。
2 これにより、豪州は、NSW州、NT準州、ACT、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められることになります。
3 上記5州・準州に滞在歴のない人は本件措置の対象とはなりませんが、引き続き、14日間の自宅待機等は必要になりますので、ご留意ください。
4 措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。
○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月21日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_list.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_17.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_20.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_21.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_22.pdf
5 豪州国内で移動し日本へ入国する場合について
(1)上記5州・準州以外の州から出発し、シドニー又はメルボルン空港を経由して本邦に向かう場合で、両空港内にとどまる場合には、該当する5州・準州内での滞在歴はないものと見なされ、3日間停留措置の対象外となります。
(2)上記5州・準州以外の州から陸路でシドニーまたはメルボルン空港に向かう場合、その行動が日本に出発する目的である限り、両州への滞在歴はないものとして扱われ3日間停留措置の対象外となりますが、移動の途中でホテルに宿泊した場合には、その場所に滞在歴があるものと見なされ措置の対象となります。
(3)なお、日本に入国する場合で、上記1及び2の措置の対象外となる場合(上記5州・準州に滞在歴がない場合)でも、引き続き、自宅等で14日間の待機をすることに変更はありませんので、ご注意ください。
(4)州間の移動を伴い日本に入国する場合は、下記リンク先(検査証明書について(Q&A))の「質問9」をご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf
(5)日本への入国に際して必要な手続きについては、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
6 その他参考となる連絡先
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81−3−5363−3013
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp