日本における新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化の継続)(COVID-19関連)

【ポイント】

●12月28日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」(令和3年11月29日)において本年12月31日までの間実施することとしていた「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」について、当面の間、継続する旨発表しました(豪州からの帰国・入国も対象です)。

【本文】

1 12月28日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」(令和3年11月29日)において本年12月31日までの間実施することとしていた「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」について、当面の間、継続する旨発表しました(豪州からの帰国・入国も対象です)。

2 措置の詳細は、下記リンク先をご参照ください。

○「水際対策強化に係る新たな措置(23)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_23.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_20.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_21.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_22.pdf

○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月27日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_list.pdf

3 なお、現在、日本入国に当たって、豪州ではNSW州、NT準州、ACT、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人に対しては、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められておりますので、ご留意ください。

 参考:12月22日付領事メール

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100277550.pdf

4 その他参考となる連絡先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120−565−653

海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)

日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)

海外から:+81−3−5363−3013

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html