【ポイント】
●12月24日(金)午前0時から、日本への入国に当たり、NSW州及び北部準州に滞在歴のある人は、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機いただくことになります(NSW州・北部準州については、これまでは、検疫所が指定する場所での待機期間は6日間でした)。
●これにより、豪州については、NSW州、北部準州、ACT、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められることになります。
【本文】
1 12月24日(金)午前0時から、日本への入国に当たり、NSW州及び北部準州に滞在歴のある人は、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機いただくことになります(NSW州・北部準州については、これまでは、検疫所が指定する場所での待機期間は6日間でした)。
2 これにより、豪州は、NSW州、北部準州、ACT、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められることになります。
3 上記5州・準州に滞在歴のない人は本件措置の対象とはなりませんが、引き続き、14日間の自宅待機等は必要になりますので、ご留意ください。
4 措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。
○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月21日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_list.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_17.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_20.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_21.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1221_22.pdf
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81−3−5363−3013
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
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Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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