【新型コロナウイルス】日本における水際対策措置(QLD州及びVIC州を指定地域に追加)

1 日本政府は、豪州クイーンズランド(QLD)州をビクトリア(VIC)州とともに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月23日(水)午前0時(日本時間)実施され、12月23日(水)午前0時(日本時間)以降に日本に到着する人のうち、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人は、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。

2 これまで豪州国内では、ニューサウスウェールズ(NSW)州、北部準州(NT)に滞在歴のある人に対して、日本入国後に6日間の検疫所が指定する場所での待機、首都特別地域(ACT)に滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められていましたが、今回、上記のとおり新たにQLD州とVIC州が追加されました。

3 上記5つの州・準州に滞在歴のない人は本件措置の対象とはなりませんが、引き続き、14日間の自宅待機等は必要になりますので、ご留意ください。

4 措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。

○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月20日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_list.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_17.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_20.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_21.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_22.pdf

5 豪州国内で移動し日本へ入国する場合について

(1)上記5つの州・準州以外の州から、シドニー空港を経由して本邦に向かう場合、シドニー空港内にとどまる場合には、同州内での滞在歴はないものと見なされますので、6日間停留措置の対象外となります。

(2)上記5つの州・準州以外の州から陸路でシドニー空港に向かう場合、その行動が日本に出発する目的である限り、NSW州への滞在歴はないものとして扱われ6日間停留措置の対象外となりますが、移動の途中でホテルに宿泊した場合には、その場所に滞在歴があるものと見なされ措置の対象となります。

(3)NSW州及びNT準州の空港を出発し、メルボルン空港経由で日本に入国する場合、NSW州及びNT準州の空港以外に滞在歴がある場合は、6日間停留措置の対象となります。

(4)なお、日本に入国する場合で、上記1及び2の措置の対象外となる場合(上記5つの州・準州に滞在歴がない場合)でも、引き続き、自宅等で14日間の待機をすることに変更はありませんので、ご注意ください。

(5)州間の移動を伴い日本に入国する場合は、下記リンク先(検査証明書について(Q&A))の「質問9」をご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf

(6)日本への入国に際して必要な手続きについては、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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