日本における新たな水際対策措置(豪州国内における指定地域の変更)

【ポイント】

●豪州は、これまで全ての州が「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」として指定されていましたが、12月3日(金)付でこの対象地域がNSW州及びNT(北部準州)のみの指定に変更されました。

●これにより、12月3日(金)以降、豪州のNSW州及びNT(北部準州)からの邦人帰国者・外国人入国者については引き続き、本邦到着後6日間の日本政府指定施設で強制隔離措置が継続されますが、上記2州からの入国でない場合は強制措置の対象から入国後14日間の自宅等での自主隔離に変更になります。

【本文】

1 豪州は、これまで全ての州が「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」として日本政府により指定されておりましたが、12月3日(金)付で、この対象地域がNSW州及びNT(北部準州)のみの指定に変更されることになりました。

2 具体的には、12月3日(金)以降、豪州のNSW州及びNT(北部準州)からの邦人帰国者・外国人入国者については引き続き、本邦到着後6日間、日本政府(検疫所)が指定する施設での強制隔離措置が取られ、入国後3日目及び6日目に改めてPCR検査を受検いただき、その検査結果が陰性であれば、入国日から7日目以降14日目まで(入国日は含まず)は自宅等での自主隔離となります。

 一方、上記2州から入国しない場合は、強制隔離措置の対象から、入国後14日間(入国日を含まず)の自宅等での自主隔離に変更となります。なお、豪州国内で州をまたがる移動をされる場合は、以下3をご覧ください。

3 豪州国内で移動し日本へ入国する場合について

(1)上記2州以外の州から、シドニー空港を経由して本邦に向かう場合、その経由の際、シドニー空港外に出ない場合には、NSW州内での滞在歴はないものと見なされますので、6日間の強制隔離措置の対象外となります。

(2)また、ACTなどの他州から陸路でシドニー空港に向かう場合、その道中においてシドニー空港以外の場所に立ち寄らない限り、NSW州での滞在歴はないものとして扱われ、6日間の強制隔離措置の対象外となります。一方、シドニー空港への移動の途中でNSW州内のホテルなどに宿泊した場合には、NSW州での滞在歴があるものとして見なされ、6日間の強制隔離措置の対象となりますので、ご留意ください。

(3)NSW州及びNT(北部準州)の空港を出発し、メルボルン空港経由で日本に入国する場合、上記2州内の自宅やホテルなど空港以外での滞在歴がある場合は、6日間の強制隔離措置の対象となります。

(4)なお、前述のように州間の移動を伴い日本に入国する場合は、下記リンク先(検査証明書について(Q&A))の「質問9」をご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf

(5)日本への入国に際して必要な手続きについては、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策上特に対すべき変異株等に対する指定国・地域について」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_list.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/mizugiwa20-20211130.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(19)」

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20211105mizu.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(18)」

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20211109mizu.pdf

○海外在留邦人の一時帰国時の新型コロナワクチン接種事業について

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20210628vac.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、1 O'Connell Street、Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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