新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(RI、NH、ME、VT州を含む全米全土が対象となる水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域への指定について)

ロードアイランド州ニューハンプシャー州メイン州バーモント州に居住・滞在されている方・滞在予定の方で、令和3年12月25日午前0時(日本時間)以降に日本に帰国・入国される方は全員、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が指定する宿泊施設に限る)において、3日間の待機を求められます。

※既に指定されているマサチューセッツ州及びコネチカット州を含め、当館管轄6州全て対象となります。

1 オミクロン株への感染者検出を受けた水際対策措置として、12月22日、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域に、当館管轄ロードアイランド州ニューハンプシャー州メイン州バーモント州を含む米国全土、エクアドルスロバキアリトアニア、ロシア全土 の新たな国・地域が指定されました。

2 この指定に基づき、全米全土(ニューヨーク州ハワイ州を除く)からの入国者及び帰国者については、令和3年12月25日午前0時(日本時間)以降に日本に帰国・入国される方(日本人を含む全員)は、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)において3日間待機することを求められます。なお、ニューヨーク州ハワイ州については6日間待機の措置を継続し、既に3日間待機指定されているマサチューセッツ州コネチカット州を含む米国各州についても、3日間待機の措置は継続されます。

3 本邦への帰国・入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内に検査・発行された有効な検査証明の取得に加え、様々な事前準備が必要となります。詳しくは、下記「(注)本邦への帰国・入国に際して必要となる手続き」をご参考ください。

4 検疫所長の指定する場所にて3日間待機した後、入国後3日目(注:入国日を含めない)に改めて検査を行い陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間をご自宅等で待機して頂くこととなります。

エクアドルは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、エクアドルを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

※ロシア(沿海地方、モスクワ市)は、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、ロシア全土を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

5 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。

別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月22日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1222_list.pdf

別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1222_17.pdf

別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)」 ( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1222_20.pdf

別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1215_21.pdf

別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(22)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1215_22.pdf

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/

※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(注)本邦への帰国・入国に際して必要となる手続き

〇手続きの全容についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

〇「出国前72時間以内の検査証明書」の提示について  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(検査証明書の要件緩和についてはこちら↓)

https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00180.html

(日本検疫の要求を満たす検査証明に対応可能な医療機関についてはこちら↓)

https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00184.html

※できるだけ正確な情報提供に努めておりますが、最新情報に関しては、必ずご自身にて各医療機関にご確認ください。

〇誓約書の提出

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html(誓約書そのものについてはこちら↓)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf (日本語)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836304.pdf (English)

スマートフォンの携行・必要なアプリの登録  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

〇質問票の提出(出発前にQRコードを取得してください)     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

〇Q&A(帰国後の検疫について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国) 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【問い合わせ先】

在ボストン日本国総領事館 領事班

Consulate-General of Japan in Boston

TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329

http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html