【新型コロナウイルス(COVID-19)】日本における水際対策措置(QLD州及びVIC州を指定地域に追加)

●日本政府は、豪州クイーンズランド(QLD)州をビクトリア(VIC)州とともに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました

1 本件指定に基づく措置は、12月23日(水)午前0時(日本時間)実施され、12月23日(水)午前0時(日本時間)以降に日本に到着する人のうち、QLD州及びVIC州に滞在歴のある人は、日本入国後、検疫所が指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば14日目までの残りの待機期間を自宅等で待機することになります。

2 これまで豪州国内では、ニューサウスウェールズ(NSW)州、北部準州(NT)に滞在歴のある人に対して、日本入国後に6日間の検疫所が指定する場所での待機、首都特別地域(ACT)に滞在歴のある人に対して、日本入国後に3日間の検疫所が指定する場所での待機が求められていましたが、今回、上記のとおり新たにQLD州とVIC州が追加されました。

3 上記5つの州・準州に滞在歴のない人は本件措置の対象とはなりませんが、引き続き、14日間の自宅待機等は必要になりますので、ご留意ください。

4 措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。

○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月20日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_list.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_17.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_20.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_21.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(22)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1220_22.pdf

5 豪州国内で移動し日本へ入国する場合について

(1)上記5つの州・準州以外の州から、シドニー空港を経由して本邦に向かう場合、シドニー空港内にとどまる場合には、同州内での滞在歴はないものと見なされますので、6日間停留措置の対象外となります。

(2)上記5つの州・準州以外の州から陸路でシドニー空港に向かう場合、その行動が日本に出発する目的である限り、NSW州への滞在歴はないものとして扱われ6日間停留措置の対象外となりますが、移動の途中でホテルに宿泊した場合には、その場所に滞在歴があるものと見なされ措置の対象となります。

(3)NSW州及びNT準州の空港を出発し、メルボルン空港経由で日本に入国する場合、NSW州及びNT準州の空港以外に滞在歴がある場合は、6日間停留措置の対象となります。

(4)なお、日本に入国する場合で、上記1及び2の措置の対象外となる場合(上記5つの州・準州に滞在歴がない場合)でも、引き続き、自宅等で14日間の待機をすることに変更はありませんので、ご注意ください。

(5)州間の移動を伴い日本に入国する場合は、下記リンク先(検査証明書について(Q&A))の「質問9」をご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf

(6)日本への入国に際して必要な手続きについては、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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ブリスベン日本国総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

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