日本における新たな水際対策措置(デリー準州又はタミル・ナド州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)

●1月14日(金)午前0時以降、日本入国前14日以内にデリー準州又はタミル・ナド州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州、ケララ州、デリー準州、タミル・ナド州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については本件措置の対象とはなりません。)

1 日本政府は、デリー準州及びタミル・ナド州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」(以下、「指定地域」)に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、1月14日(金)の午前0時(日本時間)から実施されます。1月13日(木)にインドを出発して日本に渡航される方(14日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にデリー準州又はタミル・ナド州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。

(注)滞在歴については、例えばインド国内の他州(指定地域以外)から国内線でデリーに移動し、トランジット目的で空港内に留まっている場合(空港内の宿泊施設を利用する場合を含む)は、デリー準州での滞在歴はないものとみなされます。また、陸路で指定地域の州内を移動する場合、その行動が日本に出発する目的である限り、その州の滞在歴はないものと見なされます。ただし、移動の途中でホテルに宿泊する等の場合は、その場所に滞在歴があるものとみなされますので御注意ください。

2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にデリー準州又はタミル・ナド州に滞在歴のある入国者及び帰国者については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州、ケララ州、デリー準州、タミル・ナド州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、現在インドにおいて感染が急激に拡大している状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。

5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。

(お問い合わせ先)

在チェンナイ日本国総領事館

電話:(91)-44-2432-3860 〜2

メール(領事業務関連):consularcgj@ms.mofa.go.jp

メール(上記以外):cgjpchen@ms.mofa.go.jp

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